【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

来年の2月に出産予定です。
勤め先の健康保険には今年の6月から加入しています。
それ以前は夫の健康保険に扶養で入っていましたが、夫は1年前に
退職しており、任意継続です。
仕事は継続の予定です。出産育児一時金は貰えると思うのですが
出産手当金は出産時点で保険の継続期間が1年なくても、仕事を継続する場合
貰えるのでしょうか?

A 回答 (2件)

今健康保険の加入されているのであれば、出産一時金35万が出産後申請により受け取れます。


社保なら会社の担当者に申請をします。
国保は役所で申請します。
相談者さんが勤め先の保険に入っているのは、社保でしょうか?
一時金は奥さん側の健康保険から支払われます。
保険に加入した時点で一時金をもらえます。
会社の社保担当者に詳しく聞かれるとイイと思います。
産休ももらうのであれば、産前産後金・育児休業給付金などあります。
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在職中の出産で出産手当金を受給する場合には、健康保険の加入期間に関する規定はありませんので受給できると思います。


健康保険法の該当条文である第102条、103条にもそのことに関する記載はありません。
第104条に喪失後の受給に関する規定がありますから、資格継続中の場合にはこの104条に記載されている内容は無関係になります。
参考URLもご参照ください。

ただし、現在ご加入中の健康保険が政府管掌健康保険ではなく健保組合等であればその辺の規定は違う可能性がありますから、ここで回答された内容で納得されるだけでなく、必ずご自身で加入しておられる健康保険の事務局等へお問い合わせされることをお奨めします。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答をありがとうございました。政府管掌健康保険でした。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/07/22 13:59

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