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大学に勤務しており、5年ほど私学共済に加入しています。
出産予定日は9月15日で、退職日を悩んでいます。つわりの状態によっては4月20日~5月20日の退職を、体調が良ければ(職場に許されればというのもありますが)産休取得後の退職をしたいと思っています。

そこで質問なのですが、①退職後も私学共済に任意加入する場合 と②退職後私学共済に任意加入しない場合 ③産休取得後まで退職せず勤務する場合 でどのように出産手当金等が変わってくるのか教えていただきたいです。

①退職後も私学共済に任意加入する場合
・出産費(通常404,000円)→支給される
・出産費付加金(50,000円)→支給されない
・出産手当金(標準報酬日額の80%)→支給されない

②退職後私学共済に任意加入しない場合
夫の扶養に入って健康保険に加入することになるのでしょうか?
(夫はサラリーマンで協会けんぽに入っているようです)
また、すぐに扶養に入れるものでしょうか。

③産休取得後まで退職せず勤務する場合
・出産費(通常404,000円)→支給される
・出産費付加金(50,000円)→支給される
・出産手当金(標準報酬日額の80%)→産休終了(退職日:産後8週間)まで支給される

となり、①の任意加入するメリットはほとんどないのかなと……。
周囲に私学共済加入者の出産経験者がおらず、悩んでおります。
どなたか教えてくださいませ。どうぞお願いします。

A 回答 (1件)

私学共済でも協会けんぽでも健康保険組合でも、制度としてはそれほど扱いは変わりません。



大体はお調べになっている通りで、一番給付額が多くなるのは産前休業に入ってからの退職ですね。
ちなみに産後休業終了まで在籍していなくても、産前産後休業中に資格喪失(退職)日があれば産後休業終了まで出産手当金が支給されます。

>出産費(通常404,000円)
出産は産科医療制度が対象ではないのですか?産科医療制度対象の分娩でしたら42万支給となります。
出産費(共済以外では出産育児一時金)は、基本的にその時加入している健康保険制度から支給されますのでどのケースでももらえます。
ご主人は協会けんぽということですので、退職が確認できればすぐに扶養に入る事は可能です。
また、資格喪失から6ヶ月以内の出産であれば私学共済に出産費を申請することもできますが、その場合付加金はつきません。

産前休業に入ってからの退職でなければ出産費(出産育児一時金)以外を受給することはできませんので、状況が許すならそうされる方がいいかとは思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
産科医療制度について勘違いしていたようで、産科医療制度に加入している病院で正常分娩した場合は42万円なのですね。

健康保険からでも42万円の出産育児一時金が出るようですね。
すぐに扶養に入れるのなら、退職後は私学共済でも健康保険でも一緒なんですね。
あとは、体調と月給を考慮していつまで勤務するかを決めれば良いということになりそうですね。
正直なところ、お給料は決して高くはないのですが、それでもあるとないとでは違うし、生まれた子供の教育資金のためにも少しでも貯めておきたいですけれど……。悩みます。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/01/26 16:00

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