プロが教えるわが家の防犯対策術!

何度も同じような質問をしている事をお許しください。

只今妊娠5か月の者です。幸い、つわりも酷くなく、仕事を続けてますが、シフト勤務のため、退職することに決めました。

総務に相談したところ、やはり退職予定者には産前・産後休暇は与えられないと言われましたので、9か月ぎりぎりまで働くことにし有給が39日間残っており、12月5日が予定日で、せっかくなので、ボーナスがもらえる12月10日付で退職としようと思うのですが、総務の人事の女性に、産前は本人の意思で休みの日が決めれるが、産後は強制の休みのため働けないと言われました。そうなると産後に有給消化してるのは、出来ない話でしょうか?出産はあくまで予定日になるので、いつから産後となるかわからないため、大変困ってます。人事に聞いても、初めてのことで前例がないためハッキリわからない・・・と答えられてしまいました。

産後期間に当てはまる時期に有給を消化して退職しては駄目でしょうか?

A 回答 (3件)

ご懐妊おめでとうございます。



本来仕事させる事をを禁止されている産後期間に、有給を取ることができるのかはわかりませんが…有給と出産手当金の事を一つ。

産前産後期間は、出産手当金の対象です。
その計算のもととなる出産日は、実際の出産日になります。
出産日は、実際出産してみないといつになるかは分かりませんので、結果として産前の期間で仕事をした日、有給の日があると、その日数分、手当てを削減されてしまいます。
もちろん一日分の手当てより、一日分の日当が上なので、金額は有給のほうが得ですが。
出産が予定より遅いと金銭的には得になりますね。
健康保険や厚生年金の会社の負担とかもありますでしょうから、会社との話し合いがどうなのかはわかりませんが、少しでも質問者様に都合の良いものになるといいですね。
お体をお大事に!赤ちゃん、楽しみですね!!
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「じゃ」、と産休に入り、産後休暇が済んで、育休期間中に入って数ヶ月で3月末となり末日付けで退職した子がいました。

しっかりしてるなあ。産んでみたら子供がかわいくて一緒に居たくなったっていうだけですもんね。
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産後休暇8週間(医師の診断があれば6週間でもOK)は、法律で必ず与えなければならないと定められています。

よって、有給休暇を使うことはできません。ちなみに産後休休暇は出産した日からとなります。出産予定日は、所詮予定日にすぎませんので、出産の前日までが産前休暇ということになります。ですが、産前産後休暇は与えられないとのことですから、どうしても有給消化したいということであれば、産前休暇(出産予定日6週間前から)に当たる期間で有給を消化されてはいかがでしょうか?
どうぞ、お身体お大事に元気なあかちゃんを産んでくださいね。
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