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表題の件について質問です。派遣社員が一人、妊娠のためまもなく退職します。
私は派遣先の総務担当ですが、出産手当金について相談を受けました。
派遣元にも聞くそうですが、個人的に仲が良いので相談を受け、勉強の意味で知っておきたいです。

この派遣の人は2/15に出産予定ですが、12/20に現在の契約が切れ退職予定でした。
しかし最近、出産手当金制度があり、
「産前42日~出産までの間に退職をすれば、支給対象になる」
と自分で調べたそうで、12/20なら42日以内に入らないので受給できないが、
1/20まで延長してもらえれば、受給できるので交渉してみたいということです。

ただ色々調べると、
 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること
2.出産後も仕事を続けること
というのも条件に書かれており、退職してしまうと仕事を続けられないので受給対象から外れます。
ちなみに、1年半同じ健保組合に入っています。

私もそれを聞きネットで調べましたが、簡単にまとめてくれているサイトがなく、かつ制度改正も
多く、どれが最新の情報かわかりづらいのです。

出産後仕事を続けなくても、出産日から42日前より後に退職すれば、手当金は貰えるのでしょうか?
それとも、出産後仕事を続けることが大前提なのでしょうか?
派遣社員なので産休も無いと思います。登録しているだけでは、当然派遣会社は健康保険に
入れてくれるはずもありませんし・・・

「1年以上被保険者であった人が、退職後半年以内に出産をすると、最後に「被保険者」として加入 していた健康保険事業者から、出産手当金を受け取ることができる」
という文面もありややこしいのですが、これは制度改正でもう過去のものとなったのでしょうか?

詳しい方がおられましたら是非ご教授頂けば幸いです。

A 回答 (3件)

始めまして。


「育児休暇中」の「派遣社員」です。
考え方が少し違うかな?と思って、質問文と少し回答がずれますが、書き込みさせて頂きます。

>派遣社員なので産休も無いと思います。
今の時代、派遣社員でも、産休や育休は、条件を満たせば取得できます。(質問者様が調べられたように、雇用保険に1年以上加入していなければいけないとか、条件は諸々ありますが・・・。)

それとは別に、
例えば、今はA派遣会社に登録して、B株式会社と言う所に、派遣されているとします。
出産の為、B株式会社を契約満了になっても、産後に、また同じA派遣会社から仕事を紹介されて、C会社やD会社へ派遣されても、あくまで雇用主は同じA派遣会社なので、支給対象になります。
出産後も働く気があれば・・・ですが・・・。

私は、今は、A派遣会社の○○支社付けと言う、形になって、派遣先がありませんが、派遣会社には籍が残っている状態です。
もちろん、子供が1歳になって、育児休暇が終了してから、また同じ派遣会社で働くことを前提で、産休や育休のお願いをしました。
派遣会社の方も、派遣スタッフが居て、会社が成り立っている訳ですから、お願いすれば、産休や育休は取れると思いますよ。
無理だと言われたら、職安や、監督署にご相談を。
育児休暇中なので、派遣会社には、登録のみの状態ですが、そういう状態なので、保育園に出す、就労証明にも派遣会社のハンコをもらえましたよ。

その方も、派遣会社に復帰の意思はあるのか?その辺りから、確認されてみてはどうでしょうか?

産後、働く意思が無い場合、42日以前と言うのは、一般的に言う、産休(産前6週)前に退職してしまうと、出ないのでは?ということですよね?
私は、ギリギリまで働いていたので、この辺りはあまり詳しくありません、
すいません。

ちなみに、私は、出産予定日が4月28日でした。
2人目と言う事で、のんびり構えていた事もあり、
3月31日付で、派遣先を契約満了となり、4月1日から産前休暇。
4月20日に出産しました。(結果的に、産前は20日しか休みませんでした。)
来年4月19日まで育児休暇を取得させてもらっています。
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この回答へのお礼

komattamattaさま

詳しく回答下さりありがとうございます。非常に参考になりました。
派遣社員の人は、派遣先との契約が満了になっても、派遣会社に雇用されているので、
「雇用され続けている」ということで、支給対象になるのですね。

ところでそうなると気になることがあるのですが、派遣会社に登録している間は、
派遣先がない状態(=無職)でも、社会保険料は派遣会社が半分負担してくれるのでしょうか?
この質問は出産に関係なく、派遣社員のみなさま全員に対する内容です。

派遣先との契約が満了になっても派遣会社との雇用契約があるのであれば(=登録だけ、の場合でも)
働く意思さえ示していれば、そのように派遣会社が保険料の面倒を見てくれるのか、気になりました。
そうなると、派遣会社もかなり負担が大きいのではないのかなと思いました。
ちなみに産休中は労使ともに免除ですよね。

>産後、働く意思が無い場合、42日以前と言うのは、一般的に言う、産休(産前6週)前に退職してしま
>うと、出ないのでは?ということですよね?
それが気になるところです。
詳しい方がおられましたら宜しくお願いいたします。

お礼日時:2011/11/21 00:23

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38532,92,149.html(任意継続の給付は?:協会けんぽ)
 なお、傷病手当金や出産手当金については、資格を喪失する日の前日(=退職日)までに継続した1年以上の被保険者期間があり、退職日までに1日でも受けうる状態にあれば、退職後も引続き受けることができます。退職後の傷病手当金などの継続受給については、国民健康保険に加入されても影響はありません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(出産予定日:協会けんぽ 三重支部)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6461858.html(出産手当金の継続給付)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,50526,95,467.html(出産手当金:協会けんぽ 三重支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(資格喪失後の給付:協会けんぽ 福島支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(資格喪失後の給付:協会けんぽ 愛知支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45979,114,535.h …(添付書類チェックリスト 出産手当金:協会けんぽ 熊本支部)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6461858.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5103969.html(類似質問)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16764(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7120323.html(参考?退職後の健康保険等)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7086778.html(参考?育児休業と保険料免除)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7034127.html(参考?切迫早産と傷病手当金)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ 都道府県支部)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
■健康保険法第102条(出産手当金)
 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
■健康保険法第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
■健康保険法第108条第1項(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
 疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html(はけんけんぽ)
 被保険者が出産のため仕事を休み、お給料などがもらえないときには、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
 「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。
 出産手当金を受けている方が被保険者でなくなった場合(退職後)は、条件によって継続して給付を受けられます。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(はけんけんぽ)
 お仕事を終了すると被保険者でなくなり、健康保険の給付を受けられなくなりますが、継続して1年以上被保険者であった場合(任意継続期間を除く)は、お仕事を終了して被保険者でなくなったあとも、条件によって、出産するとき、病気やけがで働けないとき、死亡したときに給付を受けられます。
【出産手当金】
 お仕事を終了したときに支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。
 受給の条件とは
(1)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
(2)出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
(3)資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと
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1 退職後の出産手当金について


 健康保険の出産手当金には、健康保険の被保険者の資格喪失後(簡単にいえば退職後)の給付(継続給付)という仕組みがあります。
 出産手当金の継続給付については次のように説明されています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.ht …(出産手当金の継続給付:協会けんぽ 長野支部)
Q 出産予定の社員がおりますが、退職も検討しています。退職後も出産手当金を受けることができると聞いていますが、どのような条件が必要ですか。
A 退職後の期間について出産手当金を受けるには、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。
 1 退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間)が継続して1年以上あること。
 2 退職日当日に、出産手当金を受けているか、受ける権利(受給権)があること。
 「1」の条件については、「継続していること」が要点ですので、現在の会社で1年なくても、それ以前の協会けんぽ(または健康保険組合)加入期間から連続加入していれば大丈夫です。(任意継続の期間及び、共済組合や国民健康保険の加入期間などは除きます。)
 「2」の条件についてですが、出産手当金は、法律上の産前・産後期間中(産前42日、産後56日の期間、多胎の場合は産前98日)の出勤していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。)
 したがいまして、該当者の方が直近で1年以上健康保険に連続加入されていて、退職日当日に出勤せず、その日が産前・産後の期間内であれば、退職後も産後56日分まで出産手当金を受けることができます。

 つまり「出産後仕事を続けなくても、出産日から42日前より後に退職すれば、出産手当金が健康保険の被保険者の資格喪失後の給付(継続給付)として支給される」ということになります。
 2月15日がご出産予定日ということは、42日前は1月5日ですので、1月5日付けで退職(出勤しないことが大前提)されれば、産前42日と産後56日までの出産手当金が受給できるのではないかと思います。
 12月20日で契約が切れると出産手当金の継続給付の要件を満たせませんので、12月21日~1月5日の期間を契約延長等で対応する必要があります。
 例えば、未取得の年次有給休暇があれば、その年次有給休暇の日数分だけ契約期間を延長してもらえないかという交渉(社会保険料は月中途の退職のため、1月分は本人及び事業主(派遣会社)負担分もかからない)も考えられます。(12月21日~1月5日の期間中、土日や年末年始もあると思われますので、必要な年次有給休暇は16日は必要ない)

 なお、「1年以上被保険者であった人が、退職後半年以内に出産をすると、最後に被保険者として加入していた健康保険事業者から、受け取ることができる」のは、現在(平成19年4月の健康保険法改正後)は出産育児一時金のみです。
 出産手当金の継続給付の詳細については、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(協会けんぽ 三重支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(協会けんぽ)
(2)資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
 B 出産に関する給付
  資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。(関係条文 健康保険法第106条)

2 保険料の免除について
 健康保険と厚生年金保険の保険料が免除になるのは、育児休業期間のみで、産前産後休業の期間は免除されません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.ht …(協会けんぽ)
Q 産休中の者がおります。その間無給ですが、健康保険料の徴収は必要ですか。
A 産前・産後休業の期間であっても、健康保険料は発生します。
 したがいまして、無給の場合でも、何らかの方法でご本人から保険料を徴収していただく必要があります。
 産後休業が終わり、その後育児休業に入ったときは、育児休業開始月から保険料は免除となります。(年金事務所に「育児休業等取得者申出書」の提出が必要です。)


【参考?URL】
http://allabout.co.jp/gm/gc/296134/3/(健康保険法改正)
http://allabout.co.jp/gm/gc/10719/2/
http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/86476/(はけんけんぽの出産手当金について)
http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/lounge/02/20 …(派遣契約が途切れた場合、出産・育児手当は受給できる?)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,43296,83,606.html(継続給付:協会けんぽ 千葉支部)
 職日(資格喪失日の前日)までに継続して1年以上被保険者だった方が資格を喪失し、現に手当金を受けているか、受ける要件を満たしている場合、期間が満了するまで(※出産手当金の場合は産後56日分まで)続けて給付を受けられます。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.h …(協会けんぽ 熊本支部)
Q 産休中に会社を退職しました。何か給付金はありますか?
A 一般的に出産時に健康保険から支給される給付金は2つあります。
 1つは出産された1児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機 関等で出産された場合及び妊娠22週に満たない死産等の場合は1児につき39万円)が支給される出産育児一時金。
 2つめは加入者の方が出産のため会社を休み、給与が受けられない場合に支給される出産手当金です。この出産手当金、実は一定の要件を満たせば、お仕事を退職した後も受け取ることができるんです。今回はそのおはなし・・・
 はじめに、出産手当金の受給要件の概要の復習です。
 出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み、給与が受けられないとき、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内で会社を休んだ日1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
 出産日は産前期間に入り、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、遅れた期間についても支給対象となります。つまり、予定日より7日遅れた場合、「出産予定日以前42日+7日+出産日後56日」が出産手当金の支給対象となります。
 出産手当金は傷病手当金と同じように、原則は在職中に限られる給付ですが、次の2点を満たしている場合、退職後も出産手当金を継続して受けることができます。
 ア 退職日までに(資格喪失日の前日までに)、継続して1年以上被保険者期間があること(任意継続や共済組合の期間は含みません)
 イ 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること
  ※ 「受ける条件を満たしていること」とは、出産のために会社を休んだものの、在職中は給与の支払いがあるため(有休のため)出産手当金が支給停止されているときなど
 つまり、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件イを満たさないために退職日後以降の出産手当金は支給されませんのでご注意ください。
 また、出産手当金の申請は、産前・産後の分をまとめて1回の申請をされる方が多いですが、「産前分・産後分」や「在職中分・退職後分」などと複数回に分けて申請することもできます。その場合、事業主の証明は在職中分については必ず必要となりますが、医師または助産師の証明は、出産後に証明をもらい、出産日が確認できる場合には2回目以降の申請書の証明は省略できます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給期間早見表)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#1-4(協会けんぽ)
Q1-4 健康保険の任意継続を選択した場合、保険給付はどうなりますか?
A1-4 傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。
※ 【傷病手当金および出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく】、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます
質問から数日立ちましたが、お陰様で全貌が見えてきた気がします
もう少し自分でも色々調べてみます

お礼日時:2011/11/23 22:31

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