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出産手当金について、複雑でよくわからないので教えてください。
よろしくお願いします。

先ほど社会保険事務所に聞いてみたところ、
「出産予定日から数えて42日前に会社に在籍していれば、
その後退職した場合でも受給資格はある。
ただし、42日以降に出勤してしまうと
受給できなくなるので注意してください。」
といわれました。その方曰く、有給消化でもなんでも、42日前を境に
1日でも在籍していれば受給できる、ということでした。

ただ、出産予定日から、出産が早まってしまったときは、どうなるのでしょうか。

電話で先ほどたずねた社会保険事務所に問合せてみたところ、別の方がでて、
「出産が出産予定日から早まると受給できなくなる可能性がある。」
ということ、また、
有給消化ということは、つまり給与は支払われることだと思うのですが、
「42日前以降も給与の支払いがあると受給できない。」というお話もされました。
有給消化でも受給資格がある、というのと、給与が支払われると
受給できなくなる、というのと、同じ社会保険事務所の方にいわれ、
混乱してしまっています。

具体的な私の予定で申し訳ないのですが、
出産予定日→7/21
退職日→6/15予定(7/21より起算して37日目。会社側の区切りもよい)
それで、それまではたまった有給を消化しようと考えていましたので、
実質出勤するのは5月上旬~中旬まで、と予定していました。

蛇足ですが、私の勤務する会社は非常に規模が小さいため、
法律で認められているといっても産休・育休は取れないような状況で、
退職せざるをえないといった状況です。

どうすれば受給できるのでしょうか。

お手数ですが、いいアドバイスをいただけるととても嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


私も詳しいわけではないのですが、

>ただし、42日以降に出勤してしまうと
受給できなくなるので注意してください

という言葉の意味は、
有給が消化されている日は、給与が1日分支払われているので
出産手当金の対象にはなりませんよ。
ということだと思います。
出産手当金は1日単位での支払いとなるので
そのような言い方をされたのでは。
と思いますよ。

私も35週まで働き、有給も消化し、38週での出産となりましたので、
実際は産前分は2週間分程度しか受け取れませんでした。

産休に入り、例えばある週の出勤日が月曜日~金曜日だとして
水曜日・木曜日・金曜日を有給とした場合、
出産手当金の支給対象は
月曜・火曜・土曜・日曜という形になるわけです。

ちなみに、産休中も会社から何かしらの支払いがある場合
それが日額×3分の2より下回る場合は
その差額が出産手当金として支払われると思います。

下記URLに類似した質問があったので参考になさって下さい。

参考URL:http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
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この回答へのお礼

miu_999さん、ご回答ありがとうございました。
出産直前までお仕事されたんですね。

社会保険事務所の職員の「もらえない」というのが、
自分では勝手に「出産手当金が一切もらえない」ということであると
勘違いしていたようです。
「給与が支払われている日数分(有給消化分)はもらえない」
ということですよね。

判りやすいご説明、とても参考になりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/13 10:04

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