性格いい人が優勝

 ある作曲コンクールの歌曲部門に応募しようと思っているのですが、
作曲したい詩の作者は平成元年にお亡くなりになっています。
しかし、要項には「著作権、要対応」と書いてあるのですが、
このような場合はどこで対応したらよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

著作権の管理者に問い合わせましょう。


つまり、使うことはやぶさかではないが、連絡を下さいといういうことです。
一般常識のように許可を取りましょう。知的財産権の侵害は泥棒と同じです。ただし、了解を得れば泥棒ではありません。
どのようなものに使用するのか、著作権者が了解すれば大丈夫です。
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