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ヤフオクでの話です。
ある商品を出品したところ、高値で落札されて取引も無事完了したのですが、一週間後に落札者の親を名乗る人物から、
「息子は未成年者ですが、親の同意を得ないで入札したようで、申し訳ないけど返品させていただきたい。民法上でも、未成年者の契約は取り消すことが認められている。必要があればお世話になっている弁護士から説明させてもいい。」
と取引ナビから連絡が来ました。

この場合は、私は返品に応じないといけないのでしょうか?
また時期的な関係上、再出品した場合はかなりの損害が出ると思います。
返品に応じたとしても、それとは別に損害を請求できるのでしょうか?

A 回答 (20件中1~10件)

未成年者の法律行為(≒契約)は、以下(※)の場合を除き取り消すことが出来ます(民法5条2項)。


取り消した場合は初めから無効であったものとみなされます(121条)ので、双方の当事者は現存する範囲内で利益を返還しなくてはなりません(121条・703条)。
すなわち、中古のPCを返還すれば事足りることを意味します。
また無効とみなされると言うことは、はじめから契約関係が存在しなかったこととなりますので、未成年者側に不法行為責任(709条)はもちろん、債務不履行責任(415条)も生じません。
つまり出品者に損害が生じたとしても賠償請求は出来ません。
なお取り消しできる期間は、未成年者が成年(擬制を含む)になったときから5年間、もしくは契約のときから20年間となっています(126条)。
また取消権は、保護者のみならず未成年者単独でも行使できます(120条)。

※親権者の同意を得た場合(民法5条)
※単に権利を得るもしくは義務を免れる法律行為の場合(5条)
※法定代理人が処分を許した財産の場合(5条3項)
※営業を許された未成年者の場合(6条1項)
※成年者と偽った場合(21条)
※婚姻をしている場合(753条)

ただ今回のケースでは、パソコン購入資金の出所次第では「法定代理人が処分を許した財産」に該当していた可能性があります。
大学生ぐらいになれば、1人で20万のパソコンを購入してもおかしくないですから。
というわけで、結論としては落札者が未成年と言うことの証明を相手に求め、それがされた場合のみ返品を受け入れるのが妥当と考えます(でないと、未成年者成りすまし詐欺が防げません)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
条文番号つきの解説、参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/09/05 23:52

#19です。



すみません、
>取消権の行使には親は無関係と言う他の回答もありますが
についてですが、#18様のとおりで、民法120条にて、

>第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

とありますから、未成年者単独で取り消せます。失礼しました・・・・
(個人的には、契約行為は未成年者単独では不可なのに契約取り消し行為は未成年者単独で可能という、非常に疑問を感じる条文ですが、悪法も法なり、仕方ないのでしょうか・・・)

ですけど、こんな悪法まかり通るんだったら、未成年者はオークションでは何を買っても、使うだけ使い倒して返品できるということになってしまいますねえ・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
未成年者には要注意ですね。
言われてみれば、世間では親の同意書が必要な場面を良く見かけます。

お礼日時:2007/09/06 22:38

#17です。



>取消権の行使には親は無関係と言う他の回答もありますが
未成年者の契約行為を取り消すのも、これまた契約行為ですから、未成年者単独で取り消すのは認められなかったと記憶してますが・・・・

条文を引っ張ってこいと言われても難儀しますが、↓のリンクに、
>未成年者の行為にたいして法定代理人が取消請求を出来る
と書いてますから、親権者たる親、または弁護士から行われるべきでしょう。(ということは、親でなくていいのかも。)
http://rblog-media.japan.cnet.com/mediaarts/2006 …
でも、本件の言い出しっぺは、親ですから、当然にしかるべき疎明書類を残し、少なくとも親の自署押印(子の自署は貰っても無駄みたい。)のある取消申入書を内容証明配達記録郵便にて徴求(後に先方に詐術があった事が発覚した場合に有用ですから。)を要求すべきです。

あとは、トラブルの処世術ですが、
・相手から電話があった場合→”書面と取引ナビにてお願いします”の一点張りで行ってください。不意に変なこと言って相手に録音されたらよろしくないんで。
・>法的根拠を記載した書面を、身内の弁護士が郵送したので確認してください
・まずは、封筒が弁護士事務所の既製印刷済みの封筒か確認を。普通の茶封筒で来たなら、贋作の可能性が高いです。
で、それは置いておいて、素人が↓とかのリンクをコピペして、適当な弁護士の名前を借りてるだけの可能性もありますので、弁護士の所属確認と、直接に弁護士事務所に電話書けて(録音がベター)、書類作成の真偽の程を確認ください。
もし偽りの書類だった場合には、有印私文書偽造(弁護士法も違反?)なんで、そっちから攻めれば、相手の方が折れるかも。
(本当の弁護士ならありえない事だが、印が押してない書類が届いたら、”印の押してない書類は当方が一切認めません”と言って、そのバカ親に突き返したらいいでしょう。)

本件に関連することは、ここの2に、ドサドサっと書かれてますから参照ください。
http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sj …

私もあまり気にも留めずに20歳未満でもスルーしてましたが、これからは、取引文に、
・低額商品の場合は、”19歳以下の方は親権者の同意を得ることを取引条件とします。金額が振り込まれた時点で、その支払いに対して親権者の許可があったとみなします”(←トラブル要素がはらんでるが、いちいち同意許可の証明するのも面倒なんで) 
高額商品の場合は、”19歳以下の方は、本取引が後に法定代理人に取消される懸念があるため、本件は高額かつトラブル防止の為に一律に入札をお断りします。”←一律に断った方が楽
として、取引メールに、
”あなたは ・19歳以下 ・20歳以上”
の質問欄を設けようと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現実的なアドバイス、参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/09/06 22:37

#16です。



すみません、住民票に関しては、親子関係を明確にするために、親の分も徴求してください。息子だけ転居してても、住民票には転居歴が記載されてますから、転居前の住所が親の現住所と一致してる所があれば問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
取消権の行使には親は無関係と言う他の回答もありますが、正確なところがお分かりであれば教えていただけませんか?

お礼日時:2007/09/05 23:51

ご愁傷様です・・・としか言えない事案ですが、


残念ながら、今回の18歳と20歳の境界とか、12歳と14歳の境界(以前別カテで教えてもらったが、13歳の子が自転車で相手にぶつかって事故しても、親の監督責任からも少年法からも責任が取られない)とか、法的な境界が遺憾ながら存在しています・・・・

ですので、最終的には返品には、応じ”なければならない”んですけど、以下の事はした方がいいんでは?(私は前職の関係で少し知ってるくらいで法律の専門家じゃないんで、法的な後ろ盾があるわけではないが)

・その息子の年齢、属性を明確にするため、住民票または外国人登録原票記載事項証明書、もしくは、それに準ずる書類を提出させる(直近1ヶ月以内発行のもの、コピー可)

・その取消の申し入れは、現状は取引ナビ上だけで行われているようですが、それと並行して別途書面にて、取消申し入れ書を”内容証明・配達記録郵便”にて提出させる。その書類は、その息子と親の連名にて提出させる(取引ナビにて、関係者が息子と親の2名登場しているから)
私だったら、額を鑑み、親の自署押印に関しては、印鑑証明書添付と実印押印を求めますが、これはお任せします。

・弁護士うんぬんは無視していいですが、仮に弁護士側からアクションがあったなら、まず氏名と連絡先、弁護士所属番号と所属事務所を聞き、所属する都道府県の弁護士会に所属確認をかけてください。
(でも、そんなことまずないですわ。いくら知り合いとはいえ、真っ当な弁護士だったら、案件に本格的に首を突っ込むとなると結構なお金取りますから、そんなせこい親がお金払ってまで弁護士側のアクションを依頼するとは考えにくいです。)

・そのIDの息子の評価は、とても悪いにしましょう。報復評価させても経緯を書けば問題ないです。
”当事者の親から民法上の取り消しを行いました。落札者都合の取消ですので、とても悪い評価といたします”と、あまり余計なことは書かず淡々と評価しましょう。あまり感情的な事を残すと、そんなバカ親ですから、名誉毀損うんぬんを言ってくるかもしれませんから。
民法上の正規な取り消しとはいえ、オークションの客観的な評価としては、落札者都合の取り消しであることには変わりありません。落札者都合の取り消しを乱発する落札者は、今後出品者側も警戒するでしょうから。

・・・こりゃ、私もこれから、18歳~20歳の方の入札は、取消権行使されるおそれがあるのでお断りします、と書かんとあかんな・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士が落札者の身内にいるみたいです。
「法的根拠を記載した書面を、身内の弁護士が郵送したので確認してください」と言う連絡が先ほどありました。

お礼日時:2007/09/05 23:50

 20万円の出所は不明ですが、親の金を黙って持ち出したり、別のことに使うことになっていたお金を流用した可能性も当然あります。

ちなみに、追認があったということは、取引の相手方、すなわち質問者の側が証明すべき事項です。証明できますかね…。
 未成年者取消権は、売買の売り手である場合に限りません。本件のように「未成年者が勝手に高額な購入契約を結んでしまった」ということも、当然想定されています。

 損害賠償額を差し引くことなんて、できません。なぜなら、未成年者取消権は民法の規定によるものですから、違法性がなく、不法行為が成立しないからです。未成年者が勝手に購入したから質問者に損害が生じたのではありません。損害は適法な取消によって生じたのです。さらに言えば、損害賠償を認めると、未成年者取消による返還義務を現存利益に限定した民法の趣旨が損なわれます。認められるはずのない解釈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
損害賠償請求ができると言う他の回答もありますが、「専門家・自信あり」とのことですので、正確なところがお分かりであれば教えていただけませんか?

お礼日時:2007/09/05 23:45

未成年者取消権は、本来は不動産など高額の財について、判断力の未熟な未成年者が不利な条件での取引をしてしまわないように保護する、という趣旨です。

即ち、「未成年者が口のうまい者に言いくるめられて土地の売却契約を結んでしまった。それを親権者が取り消す」といったものです。

今回の事例の場合、品物は「20万円のパソコン」ですね。既に取引が完了しているということは20万円が支払われたということですが、このお金は誰が支払ったのでしょう?

未成年者本人が支払った:20万円は未成年者の小遣い銭である。未成年者が自らの裁量で処分することを親権者に許された財産、もしくは未成年者がアルバイト等で稼得し、自らの裁量で処分することが社会通念上許される財産のいずれかと看做される。

親権者が支払った:親権者が未成年者が結んだ契約に係る債務を履行したことは、即ち追認を与えたことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
20万のパソコンが、小遣いの範囲内かどうかが判断の分かれ目みたいですね。

お礼日時:2007/09/05 23:44

質問者様は既に「落札者が本当に未成年者なら返品・返金に応じる」ということを決意されているようで、天晴れな心がけですね。

個人的には「やり過ぎ」と思いますが、質問者様がそう決意されたなら仕方ありません。

対面販売で売買がなされ、相手が未成年者か否かの判断材料が提供される一般社会(民法が本来想定している状況)でも「未成年者取消権の行使」というのは滅多に為されるものではなく、これを法律どおりに認めたら社会秩序が崩壊してしまいます。少なくとも私は「18歳の学生が買ったパソコンを未成年者取消権を行使して返品した」なんて話は一度も聞いたことがありません。質問者様の「遵法行動」が、新たな詐欺の手口にならないと良いのですが。

ところで、先の回答で申し上げましたように、相手が未成年者取消権を行使する一方で、質問者は法定代理人に損害賠償を請求できます。損害賠償額がいくらになるかは、最終的には裁判で決定されます。

実際問題として、相手が質問者様を訴えて未成年者取消権を認める確定判決を得る、という訴訟手続をとらないのであれば、損害賠償額の算定についても相手との話し合いによるべきでしょう。そして、損害賠償額の受け取りは、「未成年者取消による返金額との相殺」によるべきです。

このケースでは、いったん使用された新品パソコン、乃至は売り時を逃して陳腐化した新品パソコンは、客観的に見てかなりの減価を生じています。相手がいくらの損害賠償をする気なのかきちんと確認し、最初にパソコンの返品を受けてその状態を確認してから、損害賠償額を差し引いた金額を相手に返金する流れとすることを強くお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
損害賠償請求はできないと言う他の回答もありますが、「専門家・自信あり」とのことですので、正確なところがお分かりであれば教えていただけませんか?

お礼日時:2007/09/05 23:43

 一ヤフオク愛好者として回答しますと、取引相手が成年者かどうかなんて確認したことはありません。

地震と一緒。未成年者で、しかも取り消しを食らうなんてまさかあ、と信じているだけでしょう、皆。

 しかし民法学上ハッキリしていることは、ヤフーの参加年齢が18才以上でも、民法の未成年者保護規定は強行規定なので、ヤフーの規約によって未成年者取消権が行使できなくなることはないということです。ヤフーでは18才で「成人扱い」なんていう妄言に踊らされてはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆さん、確率が低いと言うことで省略してるようですね。
今後は、特に高額なときは注意したいと思います。

お礼日時:2007/09/04 00:20

 20万円じゃ、小遣い(親から処分を許された財産の範囲内)とは言えませんね。

未成年者法律行為取消権の例外に当たらない可能性が比較的高いと言えますね。

 あと、弁護士が出てきたから、ないし出てこないから、返品に応じる、ないし応じないという対応は感心しません。弁護士が介入せずとも、返品に応じる義務がある事案では応じるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに小遣いの範囲とは言い難いです。
ルールはルールですので、そのようなルールがあるのでしたら返品に応じる予定です。
今回は1週間後に連絡が来ましたが、1年後でも応じなければならないのでしょうか?
今後は未成年かどうか確認しないと駄目そうですね。

お礼日時:2007/09/04 00:19

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