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ヤフオクでの話です。
ある商品を出品したところ、高値で落札されて取引も無事完了したのですが、一週間後に落札者の親を名乗る人物から、
「息子は未成年者ですが、親の同意を得ないで入札したようで、申し訳ないけど返品させていただきたい。民法上でも、未成年者の契約は取り消すことが認められている。必要があればお世話になっている弁護士から説明させてもいい。」
と取引ナビから連絡が来ました。

この場合は、私は返品に応じないといけないのでしょうか?
また時期的な関係上、再出品した場合はかなりの損害が出ると思います。
返品に応じたとしても、それとは別に損害を請求できるのでしょうか?

A 回答 (20件中11~20件)

それてしまうかもしれませんが、時期的、とあるので、



相手がそれを夏(あるいは該当する使用する季節に)だけ使って返そうという魂胆が見えるような商品でしょうか?

私はそういうことがあったので。。。

例えていえば、”おひなさまを売って、飾った後に箱に戻して着払いにて送り返す”みたいなことが一度ありました。

出品者本人が、子供が、と言っていることだってありえます。

こんなことがまかり通るのであれば、オークションが成り立ちませんね。

今後は、プレミアムに登録しなくても低価格のものは落札できるわけですから、この手の問題、また未払いなどのトラブルはもっと増えそうですね。。。

とりあえず、私なら、弁護士が本物かわかりませんが、言い分を聞くだけ聞きます。で、また それが正当なものかどうか、見解を聞くかな。。。

はったりなのか、どうなのかが、とりあえずわかると思います。

で、結局 #5の方に一票。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もし本当に未成年だった場合は、弁護士の介入の有無に関係なく返品に応じるつもりです。
新製品のパソコンですが、返品したい理由は不明です。
理由に関係なく返品に応じなければいけないのでしたら、今後は未成年者かどうか確認しないと駄目ですね。

お礼日時:2007/09/04 00:17

まず云える事ですが


最初から弁護士を出してくる場合は
99%ハッタリです。

その弁護士さんの名前と所属法律事務所を訊いてみましょう。
そして実在するか調べるとよいです。
http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/index.cgi
↑このサイトでも利用して実在の弁護氏名を挙げてきたら、
所属法律事務所に電話なり手紙を送って、落札者の件について知っているか訊くとよいでしょう。
また、その弁護士さんから取引ナビでなく内容証明でも送ってもらうとよいでしょうね。

まぁ、こういったことをやりますよ、と言った時点で
落札者は99%の確率で返品を取り下げると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士がハッタリかどうかはあまり気にしていません。
法律上の返金義務があるのでしたら、ルールはルールですので応じるつもりです。

お礼日時:2007/09/04 00:14

 純法律的にはANo.3のとおりです。



 問題は、ヤフーの規約が18才から参加可能としていることと、民法の成年者が20才からということの食い違いを、どのように考慮するかですね。この点の責任がヤフーにあることは明らかです。敢えて参加年齢を引き下げたわけですし。
 だからといってANo.6には到底賛成できません。
 仮に18才未満だとしても、ヤフオクの参加年齢は18才からですから、行為能力者だと騙したわけではありません。さらに、18才以上20才未満の場合、法律上は未成年ですので、いくらヤフーがオークションへの参加を認めても、それだけで法律上の取消権がなくなるとするのには無理があります。未成年による取消権の規定は強行規定だと解されていますので、契約等を根拠に否定することはできないのです。

 もっとも、相手が未成年者であることの証明はさせるべきです。

 相手が未成年者であることを証明させ、ANo.3の例外に該当しないと判断される場合は返品に応じるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆さん最初に未成年かどうかを確認しているのでしょうか、疑問です。

お礼日時:2007/09/04 00:12

私は詳しくないけれど、


一応、大まかな出品物の種類と、大体の額を補足しておいた方が良いでしょう。
ん十万円と千円では違うでしょうから。

それと、勘ですが、先方にはその取引相手が確かに未成年であると証明する義務があるのではないかと。
でないと、未成年の名義を持ち出せば親がした取引でもキャンセル可能になってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
20万程度のパソコンです。

お礼日時:2007/09/04 00:11

本当は、ヤフオクの参加条件が「18歳以上」となっているのがおかしいのです。

日本の民法では「成年は20歳」なので、18歳以上20歳未満の人は「ヤフオクに参加できるが、民法上は未成年者」となります。この辺は、ヤフオクの規約の不備であり、責任はヤフーにあるとも言えます。
http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html

さて、ご質問ですが、結論としては「返品に応じるべきでない」と考えます。

1. 他の方も触れておられますが、ヤフオクでは取引の相手の年齢を知る術がありません。「相手がヤフオクの参加資格を満たしていると自己申告している」以上のことは分かりませんし、取引に際して対面するわけでも身分証明書の提示を求めるわけでもないので「相手が実は未成年者だから取引を回避する」などということはできません。

2. この場合、相手は18歳未満なのですか?それとも18歳以上20歳未満なのですか?仮に18歳未満なのにヤフオクに参加していたとすれば、民法民法21条「制限行為能力者の詐術」が類推適用できそうです。
18歳以上20歳未満の場合は、ヤフーの規則上は「成年扱い」なわけで、質問者様が関知する事ではありません。落札者の親と弁護士は、ヤフーに文句を言うべきで、質問者様に契約の解除を求めるのはお門違いです。

3. 民法5条(未成年者の法律行為)には第三者保護規定がありませんので、条文をそのまま適用すれば落札者の親の言い分は確かに理があります。ただし、ネットオークション、それも18歳以上を成年扱いするヤフーオークションで民法5条がどう適用されるかは、判例も学説もないはずですので「未知の世界」と言えるでしょう。この件で弁護士が出てきてヤフーと話し合い、日本の民法と食い違っているヤフーの規定が見直されればそれはそれで有意義なことですね。

4. 私でしたら「あなたの言い分は承服できません。返品・返金には応じません。私を訴えるのでしたらご随意に」と返答します。

5. 仮に質問者様が返品に応じたとして、それによって生じた損害は、未成年者たる落札者の法定代理人、すなわち現在質問者様に「契約の取消」を求めている当人に損害賠償請求できます。ただ、遠隔地に住み、詳細が全く分からない相手(しかも商人ではなく一般人)を相手に不法行為による損害賠償請求訴訟を起こし、勝訴し、相手から実際に損害賠償を受けるのは実務上困難です。このケースでは、「返品・返金に応じたら質問者様の負け」と考えて良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
18歳以上20歳未満の場合は、ヤフーの規則上は「成年扱い」なんですか?

お礼日時:2007/09/04 00:10

私なら弁護士から連絡があるまで返金しません。


連絡があれば返金額について交渉します。
全額返金は考えられません。
そもそも、ヤフオクは18歳未満は参加できませんので
18歳以上と想定して取引をしています。
親のIDを無断使用しての落札であれば、親の監督責任も問われます。

多分弁護士云々はハッタリでしょう。
もし弁護士を名乗る人物から連絡があったら、弁護士名、会員番号、
所属事務所、連絡先を聞き、本物か確認をして下さい。
交渉はそれからですね。
貴方は悪い事をしてる訳ではないので、恐れる事はありません。
最悪の場合でも返品に応じればいい事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もし法律上キャンセルを受け入れなければいけないのであれば、弁護士が出てこなくてもルールは守りたいので応じようと思います。

お礼日時:2007/09/04 00:09

シビアな問題ですね、ここよりもまずヤフオクの見解を聞いてみてはいかがですか。


私見ですが、ヤフオクは18才以上なら参加出来るので未成年でも18才以上なら契約を履行しなくてはならないと思います。
また18才未満なら虚偽の登録をしたわけだから、これも非は落札者側にあります。
「未成年者の契約は取り消すことが認められている。」というのは一般の契約であってオークションの場合は相手が何才か分からないし、未成年者の場合は親の同意が必要という規約もないしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親の同意がなくてもヤフオク参加はできますが、取り消しも同時にできると言われてます。

お礼日時:2007/09/04 00:07

・その子供が結婚している場合。


・金額がその年齢の子供の小遣いの範囲内の場合(たとえば高校生なら5千円程度なら)。
・20歳以上と思わせる記述があった場合(公開プロフを確認してみてください。それに20歳とかいてあれば対抗できるかもしれません)。

契約を取り消すことはできないとされています。

しかしながら、上記のいずれにも当てはまらない場合、原則として未成年者が親権者に無断でした契約は、親権者が取り消すことができるとされています。
また、その場合原状回復義務は完全でなくてもよいとされています。たとえば、食料品など消耗品で、傷んで商品価値がなくなっても、その分を賠償する義務はないとされています。

自己防衛のため、未成年者の入札はお断りしますの文言を入れておくべきだったでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
みなさん、相手が成人か確認されているのでしょうか?

お礼日時:2007/09/04 00:05

これですね


http://www.city.tomisato.chiba.jp/syozoku/009/sy …
ただヤフーオークションの規約では
18未満は年齢制限を儲けています
のでその親ごさんにすると18歳未満に
入札させていたとすると規約違反に
該当すると思います

あと未成年者取消権が認められないケースとして

親権者から自由に使える小遣いとして渡された金額の範囲でした契約。

故意に自分が成年であると年齢を偽ったり、親権者の同意があると偽って契約したケース

この両方に該当する可能性があります
弁護士に相談といってもこのことを故意に隠せば
有利な証明書を書かせることができるかもしれません

しかし長引くのはさけたほうが良いでしょうし
とりあえず様子をみて場合によっては
たとえばその値段はイヤだけど何割増しの額だったら
返品してもいいとかで処理したらどうですか

ただ弁護士の証明書とかですと最低でも5000円以上
かかるような気もします その落札金額がいくらか
存じませんが弁護士に高い費用払って払い戻しなんて
そんなことしますかね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
20万程度ですので、お小遣い程度とはいえないかもしれません。

お礼日時:2007/09/04 00:04

品物によっては、応じなければならないでしょう。

特に法律に違反又はすれすれ。
そうでなくて、正規の取引で、正規の商品ならばキチッと応対して購入してもらうべきでしょう。
品物の種類が明記されていないので、回等はしにくいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
パソコンですので、特に法律に触れるようなことはないと思います。

お礼日時:2007/09/04 00:04

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