プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仕入先の奥さんが「おめでた妊娠」されたので記念にと思い、
定価169800円のテナーサックスを1円で出品しました。

オークションも佳境に入り50000円まで競い合った
その時、当該落札者がイキナリ169800円で落札してしまいました。

そして二日間、連絡無しでイキナリ「キャンセルしたい。」の一点張り。

50000円から突然の落札で途中終了した為に
落札者都合で落札者を『削除』しても119800円の損害が出ます。

おまけに「へんな事したら訴えますよ。」と言われ
訴状を提出し裁判になりました。

民事訴訟は「原則 公開」と聞きましたが
私は、この事件を広く出品者の為に公開したいと思いますが
問題ないのでしょうか?

これで「支払う義務はない」と裁判官が裁定したら
このオークション全体の信用は崩れてしまいます・・・・
問題がなければ、当該サイト掲示板等で実名を挙げ報告したいと思っています。

A 回答 (6件)

というか、何故落札者都合で削除されないのですか?


そうすれば落札手数料もかかりません。
そうすれば再出品の10円だけで被害が済んだはずですが???

なのでそうすれば払う義務はないと思いますけど?
悪い評価がつくのがイヤなら落札手数料の3%を払えばそれで解決でしょう。

それに実名をあげると、またうるさそうな落札者なのでやめたほうがいいのは?
今度は個人情報なんちゃらで訴えてくるかも?

この回答への補足

別料金で(数千円)目立つようにしておりました。

『第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

第1項

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。』

この事件を公開し株主だけでなく「オークション会員」全体の有益な情報として
一般公開できればと考えております。

最終的には裁判官の判定を仰ぎたいと存じ上げます。

補足日時:2005/12/11 12:59
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私もオークションでは数多くの取引をさせて頂いています。



先の回答者も答えて居られますが、落札者都合でのキャンセルを行えば、出品料の10円のみの損害です。
その上で次点入札者の方を繰り上げれば良いのではないでしょうか。
そうすれば119800円の損害ではなく、119800円儲け損なった、と言うことですよね。

1円スタートで開始した以上1円で落札されても文句を言うべきでは有りません。
1円スタートにはそれなりのリスクが有ります。
低い価格で落札されるのがイヤで有れば、最初からしないことです。
(「おめでた妊娠」記念という理由はあくまでも出品者側の都合であり、落札者には関係のないことです)

実名などを公開したらそれこそ大問題です。
匿名性を守った上で出品者と入札者、落札者がネット上で取引をしているのがネットオークションです。
そこへトラブルがあったからと実名を公開することの方がよほどオークションの信頼を損ねることだとは思いませんか?

また、実名公開は個人情報保護法に抵触しますし、名誉毀損など損害賠償が求められることになります。
刑事・民事共にあなたが加害者と言う立場になりますよ。

この回答への補足

『第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

第1項

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。』

この線でいきます。

補足日時:2005/12/11 12:58
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実名公開は辞めた方が良いです。

落札者が一方的にキャンセルについてですが、入札・落札した時点で法的に売買契約が成立していますのでキャンセルは契約不履行のためあなたが勝訴する確率大です。勝訴したら、今度は反撃にでる番です。裁判を起こされたためにかかった費用(交通費・あなたが起こす訴訟の必要費用・精神的損害賠償(精神科に不眠を訴えて受診しておきましょう)など)を逆に訴訟を起こしましょう。

この回答への補足

おはよう御座います。有益な回答に感謝致します。
今回の事件は『オークションの信用』と言う
このサイトで行った数百万円の取引に措いて、
また他の出品者も同様「競売による商取引」がどの程度有効なのか?

また、「ショップを勧誘し料金を徴収しておきながら無責任な規約を設定しているサイトの責任所在について」
これらを明らかにして「金を取るなら責任を取れ」という事を
株主総会および「ショップ勧誘なるゼミ」等で訴えていきたいと考えております。

唯今から仕事の為、また後ほどお礼申し上げます。
今回は有益な意見を戴き重ねて感謝申し上げます。

因みに当方、心労がたたり先週金曜日に気管支異常の呼吸困難のため
救急車で搬送されてしまいました・・・・・

一応、診断書を用意しておきます。

補足日時:2005/12/11 08:09
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1.


1円スタートや希望落札価格設定については、今回のようなリスクが当然あります。
ほとんどの出品者は、そのリスクを覚悟した上で出品していると思います。

あなたが50,000円の金額に納得がいくのであれば、落札者都合削除で次点の方と取引、
納得がいかないのであれば再出品されるのが、今回の件での一番適切な処理方法ではないでしょうか。



2.
実名公開する事については、法的には「名誉毀損罪」(刑法230条1項)に該当する可能性があります。

なお、裁判を公開する事の趣旨は、イカサマ裁判を防ぐためのものであり、社会的制裁を加えるためのものではありません。

また、他の出品者の利益のためと言うのであれば、評価に記載すればよく、掲示板等では匿名でたり、実名をあげる必要性は無いと考えられます。(230条の2参照)



3.
さらに、実名を挙げた事により、相手の名誉が毀損されたり、損害が発生した場合は、不法行為(民法709条、710条)により、損害賠償義務が生じる可能性もあります。

相手があなたに損害を与えたからと言って、あなたが損害を加えても良いと言うことにはなりませんので、ご注意ください。



4.
なお、個人情報保護法の主体は、「国」「地方公共団体」「個人情報取扱事業者」に限定されているので、「小規模事業者」や「私人」たるあなたは対象になりません。



[参考]

第230条(名誉毀損)

第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

第1項

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

この回答への補足

落札者は答弁書で「オークションサイトのシステムが500000円の入札行為によって落札した記録があります。」
と自らのタイプミスを実証しています。

勿論、証拠としてログは差し押さえますが、
今回の事件が裁判官の裁定で「支払は却下する」となれば
そのオークションサイト数百万人の出品者は
「落札者が意図的であってもなくても
繰り返しキャンセルされれば
実費負担して出品し続けねばならない」となりますよね。

そんなことが許されるなら「新規IDが容易に取得可能な状態」で
落札価格が異常に吊り上げられてキャンセルを繰り返せる状態が続きます。
私のIDは600近いですが少なくても300回は意図的なキャンセルが
落札価格が数千万円の不動産になろうと
数百万円の宝石だろうと300回は延々とキャンセルを繰り返せる訳ですよね?

そんなに裁判所の判定が甘いとしたら悪戯し放題ってことです。

なによりも私が貴殿の回答で着目したのはこの事項であります。
↓↓↓
『第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

第1項

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。』

この線で株主総会・ショップ勧誘のゼミ講習会は攻めてみたいと思います。

今回の事件裁定が「支払い請求無効」になれば
このオークションサイトの信用は地に落ち
株価は下落間違いないでしょうね・・・・・・

それこそ169800円では補えない損失が発生するでしょうね。
それでは株主としては困る人がいるのではないでしょうか?

これは先に挙げた『公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合』
と言えると思いますがね・・・・・・

損失は数億円に上っても問題ないなら別ですが。(笑)

補足日時:2005/12/11 12:28
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第三者として、非常に興味があります。


質問者様には、ぜひ内容を公開して頂きたいのですが・・・ハッキリ申して「相手の実名等」には全く興味がありません。私個人のみならず、一般論として「実名を公開するのは(他の)出品者のため」という大義名分は立たないような気がします。


裁判の内容については、私、正真正銘の素人なので、偉そうに意見できる知識・資格はありませんが。

ただ、私が「相手(落札者)の立場」であれば、

・オークションだから、(次点がいくら安値であろうと)開始価格以上で落札されれば、出品者としては満足なはず。
次点者との差額を支払えというのであれば、質問者様は最初から開始価格を169,800円に設定すべきで、そうしなかったために「損害を受けた」というのは筋違いだ。

・次点額で取引したくないのであれば、落札取消をして、かつ繰上げをしなければ良い。繰り上げ拒否で質問者様に「悪い評価」がついたことに対する損害賠償と、出品料10円を賠償する義務はあるかも知れないが、落札者が119,800円を賠償する義務はない。

・ヤフオクのルールが理不尽(今回のようなことが起きてしまう)のは分かるが、それは事前に承知の上で出品を行っているはず。また(法的にはどう判断されるか分からないが)、ヤフオク上で落札後のキャンセルが日常茶飯事に行われているのも承知しているはず。
したがって、質問者様は「1円開始、169,800円即落」の設定をすれば、今回のような結果になるのは事前に予測可能であるから、その責任を一方的に落札者に被せるのはおかしい。

・ヤフオクのガイドライン(入札と購入に関するルール)上で「落札=売買契約の締結ではない」「落札されたことを理由に、購入を強要してはいけない」という意味の内容が記載されている。
しかし、質問者様の主張はこれと全く反している。

というようなことを主張すると思います。
もちろん、相手(落札者)を応援する気は全くないのですが、でも「本当に勝てるのかなぁ?」という気がするのも事実です。

訴訟を起こすくらいですから、上記内容も想定の範囲内だとは思いますが・・・気になったので、念のために書かせて頂きました。

参考URL:http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html

この回答への補足

今回の出品に掛かった経費は数千円になります。
落札システム料金は5800円


どんなに悪くなっても当方が落札者に請求される事は何もない。

この相手は「会社員なんでお金がない」とのたまったが
ならば、逆に被告の会社で取り扱ってる最高額の商品を
「会社員なんでお金がない」とキャンセル(クーリングオフ)して
その会社に赴き、社長の面前で同じ台詞を言い放ったらどうなのか?

被告に問いたい気分である。(笑)

補足日時:2005/12/11 12:52
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公開する、しないの前に訴訟自体に無理があるのではありませんか?



経済産業省のFAQのURLも載せましたが、通常の通信販売による商取引であっても、発注者の一方的な理由でのクーリングオフが認められています。
ましてや、オークションで『仕入先の奥さんが「おめでた妊娠」されたので記念にと思い、定価169800円のテナーサックスを1円で出品しました。』のですよね…
この時点で、最低落札価格の設定がなければ…たとえ1円での落札になったとしても出品者に文句をいう権利はありませんし、そこで『納得いかない価格だ』として出品を取り消すようでは、最低の出品者です。

この場合、\169800で売れたはずの物が落札者理由でキャンセルしたために\50000で販売しなくちゃいけなくなったから\119800の損、この落札者が希望落札価格を入れなければ\50000から、もう少しは価格があがっていたはずなのに…という事でしょうが、それで勝つためには、仮に『落札者と次点入札者にの間に繋がりがあり、不当に落札価格を\50000にするために協力して希望落札価格で落札した後、意図的にキャンセルしたということを立証した』としても難しいのではないのでしょうか?

あなたは出品の時点で『出産祝いに1円でも売る!』といって出品しているのですから。

こんなことで訴訟を起こされるような出品者には、出会いたくないものです。落札者側からすれば、迷惑な出品者ですね(念のため、私は自分の入札した商品をキャンセルした事はありませんが…)

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …

この回答への補足

 

補足日時:2005/12/11 12:49
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