ハマっている「お菓子」を教えて!

あるオークションにて携帯電話を落札しました。
商品説明には「使用期間は一年未満です。少さの傷や生活感はあります。」しか書いてありませんでした。
私はその商品説明を見て購入を決意し落札しました。
出品者はレターパックで送るのでその送料を含めた代金を支払いました。
「問い合わせ番号を教えて欲しい。」とメールしたら「普通郵便で発送した。」とのこと。
「紛失したらどうするつもりだ?」と思いましたが無事到着しました。

特に携帯は問題なく使えてましたが、あることをきっかけに赤ロムとなるものを知り、ネットワーク利用制限の所で端末番号を入力したら「▲今後ネットワーク利用の制限の可能性がある。」と出ました。
この事について問い合わせたら「まだ割賦支払い中であり、まもなく払い終わる。変なクレームは入れるな。」とメールが来ました。
納得がいかず「返品、返金を希望すると伝えました。」が、「返品返金などのキャンセルはしたくないですしオークションと言うのは個人売買ですので、信頼が大事です。全て機種代が支払い次第連絡する。もし使えなくなったら全額返金する。」との返事。
「完済誓約書を書いてくれ。」とメールしましたが、「個人情報なのでそういうことはしたくない。」とのこと。
あくまでも落札者責任であり、自己紹介欄に「ノークレーム、ノーリターン。」と書いてあるので返品は「お金もないし絶対に応じられない。」とのことでした。

この後調べてみましたがオークションサイトでは
・NTTドコモ、およびソフトバンクモバイルの携帯電話機を出品される際は、商品説明欄に製造番号(シリアル番号)の表記をすること。
・中古品の場合商品説明を明確に書くこと。
となって問い合わせたらこれらに該当するとのこと。

またノークレームノーリターンだとしても「この携帯電話は残債があることはしっている。」ので、それを隠して出品していました。
ヤフーオークションで調べてみましたが、
http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/details/
・出品者が商品の問題を知っていたにもかかわらず(あるいは知り得たにもかかわらず重過失で)、問題を説明欄に記載せず、「ノークレーム・ノーリターン」の約束をした場合も、上記と同様、出品者は責任を免れることができません(民法572条)。
に当たると思います。

長くなってしまったので問題点を挙げます。
・オークションサイトの規約違反
 製造番号・シリアルナンバー等の不明記 
 商品説明不明確
・残債のある携帯をその説明を記述せず出品。
・ノークレーム、ノーリターンを盾に返金、返品の拒否
・ソフトバンクショップに問い合わせたら残債がある状態では携帯本体の所有権が購入者(出品者)にあること。
・落札者側の責任としている。
・民法95条 錯誤無効に該当?
・民法572条 瑕疵担保責任?
・刑法246条 詐欺罪?
・民法96条 詐欺または、強迫による取消しに該当?

昨日の昼からメールが来なくなりました。
先週からこのやり取りで返品・返金は応じられず話は平行線のまま。
土日もこの事ばかり調べて考えて精神的にも疲労してきました・・・。
私は返金・返品を希望しているのですが、話が平行線です・・・。
上記問題点を理由に内容証明を書き、警察に被害届を提出すればいいのでしょうか?
困っています。

A 回答 (3件)

早めに対処したほうがよさそうですね。


残債のある携帯を売るということ自体、ちょっと常識ハズレの相手のようですね。

まず、ノークレームノーリターンは確かに売買契約ではありますが、法律の上にいくものではありません。
ヤフオクの規定にも抵触していますし、返金請求はできると思います。

ただし、相手に返金能力がなかった場合がやっかいです。
お金がない人は、本当に強いですよ。
それを頭に入れて対応したほうがいいと思います。

内容証明はある程度有効ですが、法律的な縛りがあるわけではありません。
自分の本気度をアピールする手段くらいです。

「詐欺」は、難しいような気がします。
売買自体は成立しており、商品も一応書かれているものが届いていますし。
残債は付随であって、本体の価値を下げるものではないでしょう。
実際に使用不能になれば話は別ですが。

とりあえず、内容証明を送って向こうの出方を見ては。
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この回答へのお礼

とりあえず使用不能になるのを待ってみます。
金額的にも内容証明送ったり何かしたりすると高くなってしまいます・・・。
泣き寝入り状態ですかね・・・。

お礼日時:2010/12/14 16:53

詐欺罪は、売買が成立して、商品が届いているので、無理なのではないかと思います。

基本的に、警察は何もしてくれません。


民法に反しているといっても、相手に開き直られれば、こちらから、裁判に訴えない限り何もとれませんし、裁判費用のほうが、携帯代よりはるかに高いです。勝訴すれば、相手から訴訟費用はもらえるかもしれませんが、弁護士費用はこちらの負担になります。裁判を起こす費用と時間を考えれば、泣き寝入りしかないです。
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この回答へのお礼

確かに金銭的な問題になると内容証明等送ったりしていると落札金額を超えてしまいます。
泣き寝入りしかなさそうですね・・・。

お礼日時:2010/12/14 16:54

クロワロタwwwwwwwww



相手どうみても学生とかの未成年じゃないのか?

この回答への補足

話が二転三転したり、返信が1行だけの短文だったり、毎月2回しか休みが無く仕事中であまりメールできないと常時仕事中と言っています・・・。

補足日時:2010/11/29 20:21
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