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送料込大型商品を25000円で落札。
記載にない多数のヘコミ・傷・欠品・ゴキブリここまでは返品まで至らず許せたのですが、結局修理が必要な不良商品でした。
情報には点検整備、清掃済みの完動品・目立たぬヘコミ一個のみ記載。
確信犯と思いましたが冷静にメール・電話で対応し、相手の負担も考え、相手が望む交換にも応じましたが、結局良い商品も見つからなず返品へ。
当方は当然先払いを要求してますが、相手は会社規約では後払いと言う(当方規約内容一切知りません)
そして大問題なのが大型なので玄関から上がらず、窓からユニックを借りて商品を家の中に入れました。(勿論不良品と分かっていれば家には入れてませんし、完動品記載を信じ、記載通り定位置に置き電源を入れたら不良品と分かったのです。)
なので当方としては不良商品に支払った負担額
(商品代25000円+梱包料+振込み手数料+ユニック料1万円=)と、返品の際に必要となるユニック料1万円
返金してもらわないと大損害になるわけです。
請求すると「返品も迷惑をかけるので5千円値引きで処理させて頂きます」理解不能な返事が返ってきました。
迷惑をかけるからと言いつつ、5千円だけ支払って、当方に不良商品を押し付けるのです。指摘すると「会社としては本体、振込み代は払うが、ユニック代は払いませんので私なりに考えはなしたつもりです」との初めて返品に要するユニック代は払わない発言。当初は商品が到着したら返金するので安心して下さいと言っていたのに騙されるとこでした。
ユニック代を少し負担して頂けませんか?と相談ならいいですが、嘘の情報掲載して散々迷惑をかけられたあげく、聞かされてもいない会社規約を掲げてで2万円も出費しろ、しかも後払いというのです。
非常に悪質な対応で、商品代すらまだ返ってきてないので不安です。法律的にもどうしたらいいか教えて下さい。

A 回答 (3件)

最悪な状況ですね。

同じ経験しているのでお気持ちは分かります。わたしの場合は窓から入れなければならない冷蔵庫でした。

損害賠償請求をすればいいと思います。
オークションでの大型商品取引のようですし、質問者様はサイズ確認した上で搬入のための費用(ユニック料)を視野に入れ慎重に落札されたのだと思います。

何も問題がなければ、勿論その費用を相手に請求することはないですし、満足してお取引を終了していたのでしょう。
しかし、オークション情報には点検整備、清掃済みの完動品・目立たぬヘコミ一個と詳細が記載してあり、安心して落札したところ、実際に届いたのは記述とは多々違う内容の商品であったわけですよね。
それだけでも充分返品を考えられるところを、返品には至らなかたが、結局は修理まで必要な不良品だった。

相手側もそれを納得したので返品対応となったのでしょう。
返品するにも再度ユニックを使わなくてはならない、別途1万料金がかかる、搬入の際にも1万円使っていて何もなければ問題がなかったものを、返品により金銭的損害がでたので、質問者様が今回の取引で支払った額、及び搬出に必要な費用を全額請求したいということですよね。

分かっておられると思いますが、質問者様の都合での返品(サイズ確認不足や気に入らないなど)であれば、搬出に必要な料金、及び返品送料も負担しなければならないと思います。もちろん搬入の際のユニック料も返金はされないでしょう。

しかし今回の返品は、相手側の責任(見てそれと分かるような傷を記載しなかった、不良品を完動品と記載した)により不本意な返品になったわけですから、それに伴う諸費用は相手側負担で当然と思います。
簡単に返品と言っても、大型商品であれば返品するにも多大な手間がかかるのですから。

こちらを参照して頂ければ分かりますが
http://auctions.yahoo.co.jp/legal/
多数のヘコミや故障に関しても、あなたが見てすぐ分かるようなものなら、気づいていたのに、わざと説明しなかった可能性もあります。そうなると、売主はその商品について、責任を負わなければいけません。

落札者は返品・返金はもちろん、損害賠償を請求することができます。

※責任を負わなければいけない場合ってとは?
「商品の問題点について、売り手は一切責任を負わない」という約束をしたとしても、それらの問題点を買い手に伝えないまま売ってしまった場合は、商品に対して責任を持たないといけない。(民法572条「担保責任免除の特約」)。
もしも出品者が商品の問題を知らなかったとしても、落札者が大きな損害を被った場合、民法572条が適用される可能性がある。

以上より
質問者様の場合、今回の取引で金銭的にも精神的にも大きな損害を被っているので、ユニック料というより損害賠償請求できると思います。

例えノークレームノーリターンの記載があっても、返品・損害賠償請求できます。

出品者が事業者、落札者が一般消費者であった場合、「消費者契約法」で消費者が保護されますので、「ノークレーム・ノーリターン」という約束自体、効力が生じません(同法8条)。

また、インターネットでの取引は「特定商取引法」(※1)でいう「通信販売」に当たりますから、事業者による「ノークレーム・ノーリターン」という記載は、「無条件の返品には応じない」という意味を有するにすぎません。

なお、ストア出品企業として登録していなくとも、営利(利益の獲得)を目的として反復継続して出品している出品者は、「事業者」に該当します。

あまりに話しにならない相手の場合は、内容証明を送付し、小額訴訟を起こしてもいいと思います。

いずれにしても質問者様に落ち度はないのに、これから返品に伴う費用まで払う必要はないと思いますよ。
もう一度よく話しあって頑張って下さいね
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>送料込大型商品を25000円で落札


その商品とは何ですか?

>当方は当然先払いを要求してますが、相手は会社規約では後払いと言う
意味不明です?

>大型なので玄関から上がらず
事前に商品の大きさはわかっていたのでしょうから
(玄関から搬入可能かどうか、わかったうえでの購入)
搬入のために、別途費用がかかっても自己負担でしょう。
(大きさが不明なら、普通事前に質問して確認するでしょうから・・確認していないなら、確認しない方に問題がある)

先方の記載内容と、実際の商品の相違がある場合、返金対象になるのは 商品代金+振込手数料? だけではないかと思いますが。
搬入・搬出に掛かる費用は請求できないでしょう。
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不良が何だったか明記されてないので回答ができないです。



テレビとビデオを別々に買ってビデオの配線備品を買っておいて買ったビデオ
が不良だったからといって配線備品の価格を請求することはおかしいと思います。

出品者としても落札者がどいうった設備が必要かを考慮して出品しているのではないと思いますよ。
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