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先日、私は米国人の女性と結婚をいたしました。
彼女は日本在住7年で就労ビザ(国際業務)で日本の会社で働いております。
彼女の在留資格の変更をしたいと書類を準備していましたが、彼女が米国大使館に結婚の報告をした際に彼女のパスポートの名前を変更手続きをしてしまい、私の姓がパスポートの彼女の名前の後ろに加わる事になりました。

在留資格の変更(日本人の配偶者等)申請をするにあたり、婚姻証明書、戸籍謄本(婚姻の事実、変更前の彼女の名前が記載されています)、資格変更申請書を作成しておりましたが、彼女が名前を変更してしまった為に、これら書類記載の彼女の名前に整合性がなくなってしまいました。
外国人登録証もまだ変更前の名前のままです。パスポートのみ名前が変更になります。

申請書類には変更前の名前で良いのか、変更後の名前を記載すべきか分からなくなっている状態です。
また戸籍謄本には婚姻の事実として彼女の古い名前が記載されておりますが、区役所にて変更をし、その変更後の謄本をもって申請すべきでしょうか(戸籍謄本の彼女の名前を変更する事が可能かどうかは分かりませんが)。

上記のような場合の一連の手続きの流れを、ご教示お願い出来ますでしょうか。
ご面倒ですが宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

戸籍謄本の配偶者氏名は婚姻前の本国名になる事は普通の事で、入管に申請する上での問題はありません。

日本滞在者と日本で先に結婚すれば必ずその様になります。相手国で先だと、日本名が載るのか知りませんが。
また、パスポートは相手国で婚姻が成立し、相手国の身分証明書上の名称に変更されるのは普通ですので、この2つの書類の名称が異なる事は、入管への申請上、何も不都合はありません。

外国人登録証は、申請書に書いた情報とパスポートの情報で作られますが、随時、変更可能ですから、パスポートを持って名前の変更手続きをすれば大丈夫だと思います。5年更新のタイミングまでは、裏書されるだけです。
外国人登録証は(パスポートも)、本人が入管に言った際の身分証明書としての役割であり、申請書類上は不要ですから、日本人配偶者等の在留資格へ変更後、在留資格の変更と名前の変更を一緒にしてしまうのでも問題ないと思います。


>申請書類には変更前の名前で良いのか、変更後の名前を記載すべきか分からなくなっている状態です。

日本人配偶者等への在留資格変更許可申請でも、新しい氏名で普通に申請すれば大丈夫です。現在の在留資格の氏名を使う必要はないです。
それは、以下の入国管理局ホームページ上にある在留資格変更許可申請の記入例を見ても分ります。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/shinseisyo/pd …

在留資格の変更ですから、今の在留資格は結婚前だった筈ですが、この申請書は結婚後の氏名で書かれていますので、間違えないと思います。

申請に必要な書類は以下の通りです(収入が多い方が会社員の場合)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_H …
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この回答へのお礼

色々と詳しく説明していただき有難うございました。
リンク等貼って頂きとても為になりました。
申請書類には新しい名前で申請してもよさそうですね。
大体手順が分かってきました。
頑張ってみます。
有難うございました!

お礼日時:2007/09/20 16:45

米国の方式にて婚姻をしたという届出記載の戸籍謄本かと思いますが、姓の変更は可能だそうです。



私の場合は妻のパスポート記載の姓は日本名、戸籍謄本記載は本国名、なので外登証も本国名、ただ日本人の配偶者等の査証が発行され何ら問題が生じていないため戸籍記載の姓の変更届けを出していません。

役所などでは本人とわかるので問題ないそうです。ただ入管への提出書類などは事前に何度かといあわせたほうがよろいいですね。
 応対する方によって違ったりすることがありますので。
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この回答へのお礼

経験者さんですね、なるほど、ためになります。
パスポートと外登証の名前が違っていてもビザが発行されたのですか、深く考えすぎなのでしょうかね。
戸籍謄本記載は本国名でOKのようですね。
アドバイス通り、入管に何度か問合せて色々とやってみます。
有難うございました!

お礼日時:2007/09/20 16:40

http://www.itn-wedding.com/data/name.html
http://www.rusconsul.jp/hp/jp/services/koseki_na …

この2つの記事を見てみると、日本人が外国人の姓を名乗るには届けの手順が比較的きちんとしているようですが、外国人が日本人の姓を名乗る場合は法整備がされていないようです。

> 日本の慣例では、外国人である配偶者が属する国の法律(ロシア人と
> の結婚ならロシアの法律)の手続きに準拠して苗字を変更します。
どうやら、外国人の姓は、その外国人が属する国が管理する物という考え方が、その理由のようです。

ですので、アメリカの大使館などに確認して、姓を変更してから日本の役所に届け出る、という方法になるのではないかと思います。

http://japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-marriage. …
アメリカ大使館のホームページには、姓の変更については掲載されていないので、大使館で直接電話などで聞くのがベストかと思います。他の事例なども教えてくれるでしょうし。

では、良い結婚生活を。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
外国人が日本人の姓を名乗る場合はきまりがないようですね。
米国大使館に一度聞いてみます。
有難うございました。

お礼日時:2007/09/20 16:32

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