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婿養子になると、実の親とは縁が切れるってことですか?

A 回答 (3件)

縁組をする(妻の親)で同じ苗字になります。


普通の嫁さんを貰うケースでも、夫の親と縁組をすれば同じ状態になりますし当然親の扶養義務も全く同じです。
 質問のケースは縁組その後、婚姻を出す戸籍の届出です。
 同籍戸籍の婚姻届けになり、人工的な兄弟ですので婚姻届が出せますが、実の兄弟は出来ません。参考まで
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妻の親と縁組届けを出すことで養子になりますが、実親とは縁は切れません。


 余談ですが、一度妻の親と縁組をする事で養子(人工的な親子関係成立)その後婚姻届で養子を筆頭者にする事で質問者さんを戸籍の筆頭者にする夫の氏を□にレを付けると、普通の夫が戸籍の初めにでる物が出来ます。
 婿養子と言うと肩身が狭いと思いでしょうが、婿養子と言えども子どもとして妻の側は迎えるので、それ相当の支援は期待できると思います。
 縁組をする事で実家と妻の家とのW相続に該当する事です。
 普通は自分の家の相続のみが妻側の親の相続権も発生する事になります。
 又逆に、子どもですので実親・養父母の扶養義務もある事をお忘れなく、良い事も有ればマイナスも有りと言うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
逆に妻が私の姓を名乗った場合、妻に私側の相続は該当しますか?
妻の親の扶養義務はそのままですか?

お礼日時:2007/09/22 19:47

婿養子という制度は現在ありません。



「妻の氏を名乗る婚姻」をするだけであり、
戸籍の自分の親の欄には永久に実の親が記載されますし、
戸籍をたどれば必ず自分の親の戸籍にたどりつくことができます。

そういう意味では、現在の戸籍制度上、
実の親と縁が切れるということは無いわけです。

また、「妻の氏を名乗る婚姻」のほかには、
"妻の親との「養子縁組」"を行うという方法があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ついでにもう1つ聞いてもいいですか?
「妻の氏を名乗る婚姻」と"妻の親との「養子縁組」"とは何か違ってくるのですか?相続とかの問題ですか?
前者の場合、養子縁組する必要は無いのですか?

お礼日時:2007/09/22 19:42

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