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地方公務員をやっております。過去ログ等で株の売買が問題にならないことはわかりました。(無論職務に専念する必要はありますが)

株については、全くの素人で、未だ証券会社に口座の開設すらしておりませんが、この後開設をし、株の売買により年間20万円以上の利益がでたと仮定します。
この場合において、口座開設の際に特定口座の源泉徴収有りにしてあれば、証券会社が税金を徴収してくれるので、確定申告の必要がないことはわかりましたが、その他の場合(例えば、特定口座で取り扱えない取引で利益を得た等)で、自分で確定申告をする必要があるとした場合においては、その利益分だけを税務署で確定申告するということはできるのでしょうか。
つまり、給与所得に絡む税金については、今まで通り特別徴収により給料から天引きされるので問題はないと思いますが、株での利益分についてのみ、職場等を通さずに、税務署で確定申告できるのでしょうか。

というのも、できるだけ職場に知られないように株取引をしたいと思いましたので。言葉足らずで意味不明な文になったかもしれませんが、よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>自分で確定申告をする必要があるとした場合においては、その利益分だけを税務署で確定申告…



株の譲渡益は、「申告分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
といって、給与や事業など「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
となる所得とは切り離して税金の計算をします。
しかし、申告分離課税分だけを別個に納税するのではなく、納税の段階では総合課税分と一緒にされます。

具体的に言うと、『分離課税用の確定申告書』は、申告分離分と総合課税分とを別々に税金の計算をし、納税額は合算するようになっています。
総合課税分が「給与」で年末調整をすでに受けている場合は、年末調整後の源泉徴収票の内容を転記することになっています。

もし、総合課税分だけで控除しきれなかった「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
がある場合は、申告分離課税分からも控除できます。
また、「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
は、申告分離分と総合課税分とを足した納税額から引き算することになります。

つまり、申告分離とはいえ、完全に独立しているわけではないのです。

>職場等を通さずに、税務署で確定申告できるのでしょうか…

確定申告自体は、職場とは関係ありません。
ただ、翌年の住民税増加分が、職場に知られる可能性はあります。
この場合も、申告書の中で、住民税の納付方法を「普通徴収」にチェックマークを施しておけば、ある程度は回避できます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

よくわかりました。
参考とさせていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/02 11:43

投資はやましいことではありません。


株をされている公務員の方も大勢いらっしゃいます。
むしろ株式投資を通じて企業経営の評価能力を磨かれて、そこから得られた経験を公務の質の改善に生かすことができれば、ご自身にとっても自治体にとっても相互利益につながります。
申告が必要になるほど投資を成功されて、堂々と申告をされてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。
これから勉強して、どうどうと申告できるようにがんばります。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/02 11:44

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