
今年の1月にJ1ビザを取得してからアメリカで働いています。その後、4月にH1bビザを申請し、8月に帰国、無事にH1bビザスタンプを取得しました。ところが仕事の関係上、Hビザが有効になる9月20日?前にアメリカに戻らなくてはならず、9月上旬にJ1ビザを使って再入国しました。J1ビザの期限が来年1月まで残ってますので、再入国及び仕事する上で特に問題はありませんでした。
ところが諸事情により近いうちに転職することを考えているのですが、今現在の、私のステータスがJ1なのかH1なのかがよくわかりません。入国時はJ1スタンプを使って入国しましたが、今年の10月1日から3年間(最長6年間)有効のH1ビザを取得しているので、自動的にJ1ビザからH1ビザにステータスも切り替わるのでしょうか?もしそうであれば問題なく転職できると思うのですが、仮に現状がJ1ステータスのままであれば一度、国外に出た後、再入国を経てH1ステータスとして再入国しないといけないのではないか、と心配しております。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
米国在住です。
J-1で入国したら、ステータス変更をしない限り、J-1だと思います。
まず最初に確認しなければならないことがあって、あなたのJ-1は、2年の帰国条件付ですか?もしイエスなら(J-1でアメリカで働いている時にそのまま帰国せずにステータス変更を行わず、日本でH-1Bビザを取得していることから、おそらく、この2年の帰国条件があるものじゃないかと思ったのですが)、この状態ではJ-1から他の非移民ビザへのステータス変更をアメリカ国内では出来ないので、一旦国外に出て、再入国をする以外に方法はないと思います。でも、ノーなら、J-1から新しい会社のH-1Bへのトランスファーは可能です。以前にH-1Bを取得した人が他の非移民ビザのステータスからH-1Bにトランスファーをする場合は(extension扱いになります)、特にH-1Bでいる必要はありません。H-1Bのextensionは六年が限度ですが、あなたの場合はおそらくまだ取り立てのようなので、問題ないでしょうね。
転職をするなら、あなたが面接を受ける会社が、普通はその会社の弁護士にこのようなことは確認すると思います。また、最悪でも、一旦カナダにでも出て(I-94は渡さないといけませんが)、すぐに入国すればよいので、ちょっと手間ですけど、大きな問題ではないと思いますけど。H-1Bホルダーの入国審査は、非常に簡単で、入国時に問題がおきるとは考えにくいですし。
回答ありがとうございます。
まずJ1の帰国条件には該当しませんでした。特に問題なくH1ビザ許可がおりました。おそらく2年ルール該当者はWaiverしてからでないとH1ビザを申請できなかったはずですので、私の場合はこの点は問題ありませんでした。
今回の件もH1ビザが有効になる9月20日以降に渡米していれば全く問題にはならず、H1ビザのステータスで仕事をしているはずでした。それが仕事の関係で早めて戻ってきたために、仕方なくJ1ビザを利用した訳です。転職については戻ってきた後に決めた事で、そのために現在のステータスが問題になっています。ただおそらく一度カナダなりに出国して再入国をしてI-94を切り替えれば済む問題なのだと思います。転職自体は年末を考えていますので、今月から来月に暇をみて週末旅行をしようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
過去に H1-Bの有効期間1年を残して日本に帰国して、日本からの商用で Visa Waiverで入国した者です。
現在はGCで米国在住です。 分かる限りで記しますが、転職の可能性を伏せたまま H1-Bの申請処理をした弁護士に現在の Statusを確認するのが一番確実だと思います。入国の滞在ステータスが自動的に変わることは無いと考えます。基本的にはステータスは入国審査時に、I-94 とパスポートにスタンプと共に記された滞在許可丘テータスと考えます。質問者さんの場合には J-1のステータスと滞在期限が記されいること思います。J-1ビザに関して無知なのですが、来年1月までの滞在期間になっているのではないでしょうか。 この場合には米国滞在期間の延長(I-94の切り替え)をしない限り不法滞在になります。 一旦出国しなくても、書類(確かではないですが Form I-539 ?)で申請することにより、I-94を変更することが可能です。 パスポートにH1-B のスタンプが有っても入国ステータスが J1のままで H-1Bのスポンサーで仕事を始めるのは限りなく Gray Zoneにいると思います。
既に H1-Bビザのスタンプが押されていることより、日本政府などがスポンサーとなっているJ-1ビザの帰国条件は無いものと推察します。 インターンの形で業務研修の形でJ-1を取得された場合には日本への帰国要件は無いと考えます。
転職に関して御存知か文面から分かりかねるので記します。現在の H1-Bビザはそのスポンサーで働くことしか認められていないので、転職される場合には新しい H1-B の申請手続きが必要です。この転職の場合、次のビザ申請の認可まで待つ必要もなく、年間の発行枠制限にも関わりません。 Receipt of Notice(申請受領書)の発行しだい、転職が認められています。
お返事ありがとうございます。
H-1ビザのTransferについては理解しているつもりです。最近、友人が転職したので参考にします。ただ現状のステータスがJ1だと色々と問題だと思うので近いうちに一度国外に出ようと思います
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