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現在付き合っている彼女と別れたいと思っています。
しかし別れを切り出すと婚約不履行で訴えると言っています。
私が慰謝料を払う必要はあるのでしょうか?

以下が私の状況です。

●彼女とは4年近く付き合っている。
●彼女の母親には4、5回会って、簡単な挨拶(世間話程度)をしている。
●彼女の父親には1回会ってはいるが、彼氏としてではなく友人として紹介されている。
●私の両親には彼女を紹介したことは無い。
●「結婚しよう」という同意はしていない。
●同棲はしていない。(合鍵同棲は4ヶ月ほどだが、週1回訪れるかどうか・・・)
●彼女は7歳年上で30歳である。
●別の女性とはまだ交際していない。
●結婚前提のお付き合いだと彼女は勘違いしている。

このような状態です。
もし訴えられてしまうとすれば、慰謝料支払いの義務の有無・慰謝料の程度・婚約の有無の基準
の3点が気になって心配しています。
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

慰謝料についての詳しいことはわかりませんが、9年間お付き合いしていた彼女に訴えられた男性を知っています。

かなり収入の多い方でしたが、100万か200万くらいだったと思います。

でも、renrenren5さんの場合は文面を見る限り、婚約は成立していないように思います…。
テレビかなにかで見たことがありますが、
・プレゼントとして指輪を渡したことがある(婚約指輪と連想できる)
・二人でマンションなどのモデルハウスを見に行ったことがある(結婚の意志や、結婚生活を連想させる)
など、普通の恋愛の中でもやりがちな行為も不利になることがあるそうです。
相手の方が本当に訴えるおつもりならば、一度弁護士さんに相談されてみてはどうでしょう。相談だけなら、そんなにお金はかからないと聞きますが…。

renrenren5さんはまだお若いようで、結婚など考えてみたこともないかもしれませんが、7歳も年上の女性と長くお付き合いするということは、それなりの考えと覚悟が必要です。
renrenren5さん自身困惑されていると思いますが、20代後半の私(既婚)からすると、彼女さんのお気持ちもわからなくないんです。
もし、訴えられたとしても、そのような女性と結婚しなくてよかったと、高い勉強料ではありますが、納得するのも解決方法の一つです。
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訴えるといったのは、その場の勢いではないですか?冷静に考えれば、彼女も30歳なんだし、慰謝料なんて請求できないのはわかってると思いますよ。

あてつけでしょ?
恋愛はお互いの問題ですし、質問者様もそれだけ歳の離れた方との付き合いをしたのなら当然結婚願望もあるのはわかっておく必要がありましたね。まあ、それは彼女にも言えることで、年下の若い男と付き合ってるなら、結婚願望その他、まだ未熟な面も想定しておかなければいけないはず。どっちもどっちですね^^;
べつに婚約を公言してるわけではなし、親にも結婚を前提にお付合いもいってるわけではないので、慰謝料などは払う必要はないでしょ?

まあそれほど彼女にしたらショックな話なんで。。。
2・3発だまって殴られてください^^;
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4年は長い。


その間に結婚を考えてもおかしくないし、7歳年上なら、なおさら当初から結婚を考えていても全然おかしくないです。
他の回答者さんもおっしゃっているように、年上の女性と付き合うなら、初めからこういうことも考えておくべきだったと思います。
当初はさらに若かったでしょうから、仕方ないのかもしれませんが。

恋愛はお互いに気持ちで発生するもの、行き違いもあります。
でももし慰謝料を請求されたら払うべきだと思います。
交際4年、女性には長い時間です。他にも出会いがあったかもしれないけれど、質問者さんを信じてきたんです。
お金での解決をいいとは思いませんが、彼女の気持ちに答えられないなら彼女の納得する方向で動くしかないと思います。

きっと初めは婚約不履行なんて考えていなかったと思いますよ。
裏切られた気持ちが高ぶって、そんな行動に出たんだと思います。
質問者さん自身の心変わりは悪い事ではないし、あることだから仕方ないですが、愛がある側の彼女の気持ちを考えると・・・
彼女の気持ちが救われるなら、それで踏ん切りをつけてもらえるなら、求めるとおりにしてあげて欲しいです。
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慰謝料の事など気にせずに自分の人生を大切にしたほうがいいですよ。



こちらは女性ですが、いろんな男性の話を聞くと29歳になった
とか、もうすぐ30歳になるという彼女から結婚をせがまれたというケースをたくさん聞きます。
市場調査の女性意識度調査でもそのような結果がでるようです。

ただし、そこで折れて結婚して良かったという話は聞きません。
それはそうですよね。結婚しようと決めてもいないのに
親に会わされてそのまま流されたり、まだ結婚するつもりはないと言い出せずに折れてしまってるんですから。

もしかすると彼女も30歳になって結婚の意思が見えなくて
腹立たしくてそのようなことを言っているのかもしれませんね。
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こんにちは。



なかなか手厳しい意見が多いですが。
恋愛に「さめる」「飽きた」「嫌いになった」は、つきものだと思いますので、
あなたの心変わりは、しょうがないと思います。

あなたの気持ちが完全にさめている、という前提で言いますね。
婚約不履行で訴えてみれば?と私だったら、言います。
実際、訴えるという行為は、訴える側の疲労が大きいものです。

あなたの彼女がそこまで根性の入った人ならば、それはそれで、見上げたもんです。
ただ、彼女の訴えが法律的に妥当と判断される可能性は、かなり低いですが。

私はだから、あなたの彼女の立場から言えば、
「思ったような結果にはならないと思うけど、それで気が済むなら、
 やってみれば?」という感じです。

あなたはまだお若い。
その可能性は低いとは思いますが。
万が一、支払う必要がでてきたとしたら。それはそれで、
いい社会勉強になったと思えば、よいと思います。

慰謝料おしさに別れずに、気の進まない交際を進めて、挙句の果ては
結婚となったほうが、よっぽど不幸ですもの。

無事、別れられると良いですね。
どんと構えて、後悔しないような判断を!!
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男女間ではこんなことは良くあることです。

記載されている内容では訴訟になり得ないと思います。ただ,適齢期をこえた女性と長いおつき合いする場合は,結婚を前提にしていると考えて普通です。それくらいは理解して付き合うべきですよ。今後はよく考えてくださいね。
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婚約の要件として必要なのは、結納が済んでいるかどうか、二人の合意の下で、結婚式場を予約したり、住む家を探したりという具体的な準備を進めているかどうか、婚約指輪を贈ったかどうかなどです。



結納自体曖昧な風習ですが、少なくとも両家の家族に紹介しあって婚約を認めてもらう儀式です。質問者さんの両親が健在であるのに、一度も紹介していないというのは、それ以前の話ですね。口約束などで仮に結婚の話が出ていたとしても、法的に取り上げられることもないでしょう。「結婚しましょう、そうしましょう」などというやり取りは誰でもやります。こんな言葉遊びがいちいち法的拘束力を持ったら話になりません。

とんでもない相手に引っかかってしまいましたね。脅迫して相手の心をつかんでおけると思っているのでしょうか。
訴えるもなにも、要件が何一つ揃ってない以上は裁判にもならず追い返されるでしょう。勝ち目の無い訴訟を起こそうとすると逆に罰せられます。

しかし、法的な問題がクリアになっても安心できませんよ。そういう非常識な相手ですとストーカーにもなりかねません。中途半端に優しく接してつけこまれないように、断固とした態度で拒否しましょう。

場合によってはあなたのほうが訴えなきゃいけない立場になるかもです。そっちのほうがキツいですよ。
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予想; 慰謝料 0円です。

 
婚約をしてないので不起訴
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

婚約成立していない限り慰謝料は発生しないということですね。

これから気をつけていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/09 18:05

結婚の約束を彼女としていないのであれば、慰謝料は請求されないと思いますよ。


長期交際していても、結婚の約束をしてないのであれば、質問者様も彼女も自由意思に基づいて付き合っていたわけですから、別れることも自由なのです。

彼女が弁護士に相談したとしても、法律上無理だと言われるだけかと思います。

下記サイトに、「婚約破棄の問題 婚約破棄の慰謝料請求」について詳しく掲載されていますので、参考になさってみてください。
http://www.office-kawasaki.jp/isyaryou5.html

参考URL:http://www.office-kawasaki.jp/isyaryou5.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

結婚の約束はしていません。
彼女のほうは私がお酒に酔っている状態で結婚の話をしたといっていますが…
しかし結婚に関しては私も特別注意を払っていましたので酔っていたとはいえ、話した覚えもございません。

また指輪などの物的証拠もございませんので婚約の事実はないと私は判断しています。

おかげさまで不安が少し解消されました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/09 18:02

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