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これって事実婚に入りますか? (身バレ防止のためフェイクありです)

ふたりとも年齢30代半ば。
交際10年 同棲6年 〇〇〇〇レス1年半
元々ふたりとも結婚願望無しでしたが、1年前に「子供作る?」「籍入れる?」といった話し合い。ハッキリした答えは出ずそのまま。


実は先月相方から別れ話を切り出されました。多分よそに好きな女ができたんじゃないかなーと。とりあえず地元がお互い遠くて、生活も仕事もあるので別れ話は保留中。職場の先輩に相談したら事実婚なら慰謝料取れるよと言われたので事実婚に該当するか気になったので質問しました。

A 回答 (5件)

事実婚である条件



①「夫婦としての意思確認はあるか?」
②「いつから同居していたのか?」
③「同一生計でどんな風に夫婦が生活を送っていたのか」


この3つの要件、状況がわかる書類の具体例は下記のとおりです。
客観的に見て、過去遡って事実婚の夫婦関係を築いてこられた
状況が読み取れるような書類を準備しておきましょう。

(例)

健康保険の被扶養者になっているか
自宅が賃貸住宅であれば、契約が夫婦連名になっているか
会社の扶養手当の対象となっているか
公的機関から自宅に届いた連名の郵便物の有無
生計が同一とわかるような税務関係書類
生命保険の受取人は?
結婚式の写真、親戚などと一緒に写っている写真  など
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当事者間の話だけで済むなら,その当事者間の認識だけでいいです。



ただ,慰謝料請求の裁判を起こすような場合では,裁判所に「事実婚として認められる」という判断をしてもらわなければなりません。当事者間で争いがないことについては,それが違法ではない限り裁判所もそれをそのまま認めますが,仮に相手方が「事実婚ではない」と主張するようなことがあれば,今度はあなたがその相手方の主張を否定するだけの根拠(証拠)を示して,裁判所に事実婚を認めてもらう必要があります。
その証拠としては,事実婚を疎明できるような物証や,第三者の証言等が考えられます。たとえば入籍はしなくても結婚式を挙げていたとか,結婚指輪だけを取り交わしていたとか,親しい人の「あの2人は結婚しているものだと思っていた」とかいう証言(いざというときは裁判所に出頭してその場で証言をしてもらうことも必要になったりするけど,それを言うとそこまではできないなんていう人もいます)ですね。

それらをして裁判所に事実婚の事実を認定できないようであれば,事実婚をもとに請求をすることなんてできません。婚約の不履行という主張をするにしても,婚約の事実(たとえば両親にあいさつに行ったとか)を証明できなければ,無駄だということになります。

どこまでやるかによって,何が必要なのかということが変わってきます。
あなたはどこまでするつもりですか? そして,何が用意できるのかを考えてみたほうがいいでしょう。
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再度です。


事実婚と認められるには「結婚の意思」が重要です。その「意思」は、ご質問の文書には見当たりません。
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どちらにも解釈できるのでは?


現実に同棲しており、過去には性行為もしていた訳ですよね?
結婚していてもレスな夫婦はいくらでもいるのだし、それだけをもって離婚状態とは断定できないでしょう。
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事実婚に該当しません。

理由はこの文書
 ↓
同棲6年 〇〇〇〇レス1年半
元々ふたりとも結婚願望無しでしたが、1年前に「子供作る?」「籍入れる?」といった話し合い。ハッキリした答えは出ずそのまま。
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