
籍は入れていませんが、彼と同居して10年以上になります。とても亭主関白でうるさい代わりに浮気の心配は一切ありませんでしたが、ここ最近様子がおかしく、外出、外泊が多くなり、今月は週末に一度も帰ってきませんでした。共働きですので週末しか時間が合わないので週末に予定を入れるな。とキツく言われてたのですが、、当の本人が。。まだ浮気の確定はしていませんが、もししていた場合にどのような対応が可能かお聞きしたいと思います。
●彼は束縛が強く、付き合った当時に異性の友達、知り合い、全員に電話して彼氏が出来たのでもう電話してこないで。と言わせるほどでした。
●彼が借金をして自営業になり、その手伝いをずっとしていました。当時学生だった私はアルバイトも許されず(私が外に出るのはイヤだという理由で)収入のない状態でした。
●彼が親類の借金の保証人になりましたが逃げられ、頼まれて私も外で働くようになりました。まだ彼は自営業でしたがそれほど収入もなかったのでしばらくは私の収入で生活していました。
●その頃から彼は家事をやるようになりました。
それまではテーブルの上のものも全く触らないほど家の事は何もしない人でした。
●私の仕事が遅く、平均で夜の12時前後のため、7時には家にいる彼が
家事の一部をやる事が多くなってきましたが、それに対して不満を持っているようです。
●私も会社で長く働くようになって付き合いも増え、それまでよりは外で飲んでくる事が多くなりました。その事に対してとても不満を持っていたようです。(それまでは、実家に帰るなども含め、年に数回しか外出を許されていませんでした)彼は一滴もお酒を飲まず、飲む人間=悪い人。という感情を持っています。
など、今までが今までなので、、浮気していたからと言って簡単に別れるのもどうか。と思ってしまいます。借金も何とか返し終わり、彼もやっと定職に付き始め、これから。という時に私が普通に別れてしまうと浮気相手は何も苦労せず、二人で楽しく仲良くやっていくだけだ。と思うと、、私の時間を返せとは思いません。私もそんな人と一緒にいたわけですし、楽しい時期も多かったので。ただ、、金銭的な負担が多かったので、そうなった時には彼から、もしくは彼女から慰謝料のようなものは取れるのでしょうか?
大変長くなってしまって申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まだ確定ではないでしょうが、"元"パートナーも浮気相手の女性からも当然とれますよ。
ただ単に同棲しているだけの恋人同士だと請求は認められないこともありますが、「現実的には結婚をしていなくても、第三者から見て夫婦としての共同生活を営んでる場合や両者が結婚できる年齢に達している事、重婚でない事、以上の条件を満たしていれば夫婦同様、法律的保護が与えられる事になります。」
http://www.safetylife.jp/rikon2.html
そのまだ見ぬ存在するかどうかも未確定な彼女に対しては、その彼女が事実上の婚姻関係を知らなかったかどうかがラインになります。
「夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例 )」
http://www.rikon6pou.jp/07furin.html
故意というのは当然知っていた場合ですからこれは請求できます。過失というのは、これは当然気付いていてもおかしくないだろう的な事実があったかどうかです。本人がパートナーはいないと言っていたとしても結婚指輪をはめていたとか周囲の友人がそう扱っていたとか。
質問者さんは最初から同情的というか、補足を見る限りでは見下している感じすら受けますが(質問者さんにその気はなくても脳みそたらりん子ちゃんとして見ているようにしか思えません)、大人として扱ってあげた方が彼女のためにもなるとは思います。
で彼に対しては様々な不平不満があったという質問者さんへの元パートナーの言い分も相当あると思われますから、相場以上に吹っかけると裁判までいってしまうかもしれません。ただこれはゴネル理由をつけてしまうというだけで、実際にゴネ得になるわけではありません。ゴネても得をするのは弁護士だけで両者とも赤字になるだけです。不貞行為を働く自体で言い訳は通用しません。
ただ仰るような金銭的な負担云々を慰謝料に込めるのは難しいと思います。仕事をしている男が、主婦業を営んでいた奥さんに対して今まで渡していた生活費を請求するようなもんです。そういったものは全て二人の生活のためのものです。ただ高額な不動産でもあれば、これは私が幾ら出したからこれの半分以上は私の分みたいな主張は通りますし、あるいは相当高額なプレゼントでも一方的に贈りつづけていれば、プレゼントを返せというのも通ることはあります。
そういうことではなく、不貞行為に対しての精神的な慰謝料として、数十万から数百万は請求できます。
ご回答ありがとうございます。
詳細にお答え頂き大変感謝いたします。
関係性としては、彼の実家に入っている状態で彼の親戚一同にも
嫁として認識されてる状態なので未婚でも問題ないということですね。
相手の女性(仮にいたとして)に対しては決して見下しているわけではありませんが、
そのように取られるような文章になってしまっていたというのは
自分では気付きませんでした。反省いたします。
やはりお相手の方によりよくない感情を持ってしまいがちになりますの
で気をつけようと思います。彼女が私という存在を知らなければ彼女も被害者なので、
というような意味合いで書かせていただきました。
(ただ、「彼女のため」というのは私が考えるべき問題ではないと思いますので
そこは賛同できかねました。せっかく回答頂いている方に失礼を申し上げてすいません)
現時点では、その特定の女性に会いに行ったり、家に泊まってきたり、
夜中の突然の呼び出しで車を出して送迎したりしてるのは事実としてあります。
が、どのような関係なのかがわからない状態です。
その女性のために使用している車も、未だに私も支払いを続けているので
ちょっと釈然としない気分でもあります。
彼とはまだ話合っていませんので、彼の言い分も聞いてから判断しようと思います。
もちろん、彼にも相当の不満はあるのだろうと思います。
隠し事も全くしない人だったのがこれだけ変わってしまったのは私にも原因があるのだろう、
とも思っております。
請求につきましては、負担した額に対してという事ではなく今まで負担してきた
という感情に対しての意味合いでした。彼の会社の借金、保証人の借金と負担をしてきて、
最近やっと全て返し終わった所なので、その金額は問いませんが、感情的にすっきりしません。。
私は家庭の事情で両親がおらず、実家という場所もないため、彼の家を出たらすぐ
新しい生活を始めなければならず、そのためにはある程度準備してからでないといけませんので
慰謝料の請求が可能。という事実がわかっただけでも多少、気持ちに余裕ができました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
同棲と婚姻には歴然とした区別があります。
但し、同棲10年以上でしたら相手に一定の権利を主張出来ると思われますが、第三者(相談者曰く、「浮気相手たる女性)に何らかの権利の主張となると難しいと思います。つまり、素人では難しい問題ですので30万程度の弁護士費用を見込んで訴訟をお考え下さい。
慰謝料も権利の主張の一種ですが、同棲ではケースバイケースでしょう、何故なら同棲と婚姻の差を真剣に考えて下さい。
婚姻と同棲と同格の権利が発生するとすれば、婚姻などする必要は無いもので、ここに法律上の同棲と正式婚姻との「差」が生じます。
ご回答ありがとうございます。
やはり、既婚の場合とは違うのですね。。
相手の女性に請求したい場合には訴訟を考えなくてはいけない。
彼本人には婚姻の場合と全く同じといかないまでも、ある程度の権利の主張として請求も可能。という事ですね。
弁護士への相談は敷居が高い気もして怖いですが
事実がわかった場合には考えてみようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法学部の素人ですが、
少なくとも、浮気相手から慰謝料をとることは不可能です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。追加の質問で申し訳ないのですが、相手に請求できないというのは、本人への請求なら可能という事でしょうか?相手の女性がどのような立場の方かわかりませんが、普通に彼氏のいないお嬢さんだとしたら、それは彼女にとっては普通の恋愛なわけで、非は彼の方が大きいと思っています。そのため、私に対しての慰謝料という事になれば、彼から払ってもらいたいとは思ったりもします。そういう措置を100%考えているわけではありませんが。ありがとうございました。お時間のある時で構いませんのでまたご回答をよろしくお願いいたします。
補足日時:2007/10/27 02:16お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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