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●厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認めた者
に該当する資格ですか?
一般人でも取れますか?

A 回答 (3件)

薬事法有識者会議の認定する講座を修了していること,と有ります.



 http://www.yakujihou.org/
 http://www.yakujihou.net/

 http://www.yakujihou.com/other/learn/exam.html

第4条(薬事法管理者認定者の要件)
 薬事法管理者の資格取得には、以下の要件を満たさなければいけない。
1.ヘルスケアビジネスにおいて薬事法の専門家として基礎的な知識を有すること。
2.甲が指定する「薬事法管理者認定試験受験対策講座」の修了試験に合格し、かつ甲が主催する「薬事法管理者認定試験」に合格し、登録講習を受講した者であること。
3.薬事法管理者認定者規約に同意すること。
  http://www.yakujihou.org/kiyaku.html
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

このHPにも先日問い合わせたのですが回答が得られなかったので
こちらで質問させていただきました。

2と3は満たせそうですが
1は既にどこかで働いているか、
やはり「薬事法の専門家として基礎的な知識を有する」と言う事はそういった学校などを出ているという事になるのですかね・・・

って結局同じところが疑問のままですね(^^;

お礼日時:2007/10/11 08:45

ヘルスケアビジネスにおいて薬事法の専門家として基礎的な知識を有すること。

と記載されているわけですから,当然それに関した職に勤めていた経歴が必要となります.
全くの一般人では適合しません.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

この資格については一般でも受けられると直接回答もらいました。
しかし、厚生労働大臣が定めたものではないので
化粧品販売等における管理責任者になる資格にはあてはまらないとも
回答いただきました。
無関係だそうです。

お礼日時:2007/10/15 10:51

責任技術者のことかと思いますが、まったく実務経験のない人がなることはできません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
薬事管理者認定試験のことです。

この試験を受けるのに薬科大学を出ているなどの
最低限の受ける条件があるのかどうかということと
この資格が上記の条件に該当する資格なのかどうかを知りたいです。

補足日時:2007/10/10 09:08
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