
はじめまして、色々なところで調べたりしていますが
よくわからずここで質問させていただいております。
初歩的な質問で大変恐縮でございますが
詳しい方、お知恵をお借しください。よろしく御願いいたします。
現在、株式会社を設立し私が代表になりましたが
実際に動くのは夫のほうでまだ設立後、間もないために
収入が安定していません。
そのため専業主婦の時に収入を得ていた在宅のパソコンのお仕事を
今回したいと思っているのですが
(1)会社があって副業という形でお仕事をするのは可能なんでしょうか?
(2)またそこで年間いくらぐらい稼いでも大丈夫なのでしょうか
(3)その際、申告はどうしたらいいのでしょうか・・
もうひとつなんですが
在宅のパソコンのお仕事を月平均5~6万で扶養内で働いておりましたが先月から物入りで年間103万の扶養内の枠からはずれてしまいました。
この場合、
(4)代表になっている以上もう扶養も関係なくなり
副業で金額関係なしに
上記の在宅のお仕事をしていっても大丈夫なのでしょうか?
質問が多くて大変申し訳ございませんが
よろしく御願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>現在、株式会社を設立し私が代表になりましたが…
なる前にもう少し勉強する必要があったようです。
>年間103万の内の枠からはずれてしまいました…
在宅パソコン仕事で、103万などと言う数字はもともと関係ありません。
103万というのは、サラリーマンの場合です。
しかも、「扶養」って親にでも扶養されているのですか。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
または「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
>(4)代表になっている以上もう扶養も関係なくなり…
代表になる前から「扶養」は関係ないですけど、代表になったあとでも所得が一定限以下しかなければ、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象にはなります。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
>(1)会社があって副業という形でお仕事をするのは…
日本の憲法は職業選択の自由を保障しています。
一人でいくつの職に就こうと、何ら制約はありません。
ただ、本業の会社の利益に反するような職を選んではいけません。
>(2)またそこで年間いくらぐらい稼いでも大丈夫…
何千万、何億稼ごうと、税金を正しく納める限り、これまた何の制約もありません。
>(3)その際、申告はどうしたらいいのでしょうか…
役員報酬を「給与所得」、副業は「事業所得」として確定申告をします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
大規模の株式でなく小規模の家族が役員の場合ですから参考になるやら分かりませんが一応。
会社の目的の事業内容の追加をして役員報酬でやるのです。
例えば在宅パソコン等に関する一般的な業務
行政書士に頼むと簡単です。
その時将来するかもしれない業務、営業などをあらかじめ登記(定款)しておくといいです。
それぞれの収入を入れて決算をする。
収入が安定していない場合はあらかじめ役員の給料を高めに設定するのです。
報酬は決めた金額を受け取り(帳簿だけでもいい)その報酬から会社の赤字分を代表者勘定としてあなたの報酬から貸すのです。
この代表者勘定は利益が出ない場合、代表者になかなか返されない場合が多いから。
法人(被保険者の名前は夫婦それぞれで良い)で保険に加入するのです。
ある程度解約返戻金が溜まった時に借り入れ個人(代表者勘定で出した分)に返済します。又は慰労金とかの名目でもいい。
この場合の掛け金は勿論経費であげる事が出来ます。
税金は盗られますが個人でも税金は盗られます。
個人保険は給料(報酬)が減るだけ、必要経費にならない。
No.1
- 回答日時:
代表になっていることと、ご主人の扶養に入っていることは別問題です。
あくまで所得が制限を越えたかどうか? で判断してください。
副業については、その会社の規定によりますが、就業規則はありますか?
あれば、その規定に従ってください。
なお、その副業を会社の業務として扱い、業務料金をあなたが個人的に受け取るのではなく、会社の売り上げとして計上し、そこから役員報酬というかたちで報酬を得ることもできると思います。
所得が制限を越えたかどうか
これで判断していきたいと思います。
会社の売り上げとして計上すること、
貴重なご回答本当にありがとうございました。
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