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仕事で無償サンプルの出荷を行っているのですが
無償とはいえ申告価格を記載させられますよね。
その際の申告価格ですが、毎回適当に(実際の価格に関係なく一律千円など)書いてしまっているのですが
これは関税法違反になってしまうのでしょうか?

もしも無償サンプルで出荷していた製品を将来、有償で出荷することになった場合、
価格が大幅に違うと税関に指摘されてしまうのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

はい、適正な価格で申告する必要があります。

うその価格で申告すると虚偽申告ということで違法です。
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