プロが教えるわが家の防犯対策術!

アマチュア無線を初めました。家に144と430の20wのトランシーバーを置いてやっています。免許状はこの無線機で登録してとっており、移動局ということになっていますが実際は大きなトランシーバーで持ち歩けないような設備です。
そこで近日430のハンディートランシーバーを買って次の日曜日に使おうと考えてそのことを無線で話していたら、「買ってから数日以内に使うのは電波法違反だ」と知らない人に横入りされて言われました。何のことやらさっぱりわかりません。
なにも違反することにならないように思えるのですが、買って数日間は使っちゃいけないという、法律があるのでしょうか。明日購入予定ですが、それで日曜日に合法的に使うのは不可能なのでしょうか。知らないおっさんが名も名乗らずに一方的に罵って逃げていったので頭に来てます。でもちょっと不安。
今持っているのはIC-910で新しく買うのはvx-3です。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

 変更申請については質問者が正しいです。


 まったく講習会で習ったとおっしゃるとおりですが、あえて解説すれば・・・・・・指定事項、すなわちモードや周波数、最高出力が変わるときには確かに申請ですが、指定事項が変わらない場合の技適適合機種の増設、交換の場合はアンテナの交換と同様で「軽微な変更」という範囲に入り、申請ではなく「届け」だけで使えます。ですから、その旨の届けを発送した時点でリグは使えます。
 そう思っていられない方もおられるようなので一応URLを入れておきますが、総務省のHPでもそのことははっきり明記しています。たぶん、技適が存在しない頃にハムになった方々ではないかと推察します。
 したがって、質問者さんに「違法だ」と言った方は既に回答された皆さんと同じく、違法だと思っている方だという、それだけのことだと推察します。

参考URL:http://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/type/opestart …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご意見が割れたので当局に確認しました。そういうことで違法といわれたのだとわかっていたのなら最初から当局に聞いたのですが・・・・・・。
#8の方がおっしゃるとおり手続きは申請ではなく「軽微な変更の届け」だそうです。技適機種だとそうなるそうです。
謎は解けましたが、電波で僕に言った人はコールを言ってそこで説明してくれればいいだけだったと思うし、ここでご意見をくださった方も教えてくださるのはうれしいですが、「勉強不足」みたいな批判をしなくてもいいのではないかと思いました。ここは批判なしに親切に教えてくれるところだと聞いたので、正直驚きました。
結局、勉強不足はだれだったんでしょうね。というか、こんな面倒で複雑な話、勉強がどうこうじゃなくて、批判なしに親切に教えあえないものでしょうか。初心者がちょっと質問すると噛みつかれるのがアマチュア無線の世界かと思うとがっかりです。
kura_changさん、明快な回答ありがとうございました。それから他にもとても親切にご意見をくださった方がいらっしゃいました。感謝します。

お礼日時:2007/10/23 11:14

頭に来ているとの事、多分「知らないおっさん」も同じだと思いますよ、冷静に考えて下さい、アマチュア無線の免許を取る時に「法令」の試験を受けられたと思います、また、あなたの無線局に法令集が有りますよね、ご覧になって下さい、書いてありますから。


法令集が無い場合、無線局では有りませんのですぐ買ってください、買うまで電波は出さないで下さいね。

増設は「変更申請」です、技適番号にこだわっていらっしゃいますが、この場合「技適番号」の有る無しは別の問題です。

変更申請を提出する時、技適番号が有ると「申請が楽に出来る」という事なのです。
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講師の説明が成り立つには幾つかの条件がありますが、ksk0403さんの設問はこの条件を満たしません。


ですから、VX-3を買って、変更届を出しても使用する事はマズイです。
いつから使えるかというと、変更届(増設)が受理され、無線局免許証票(橙色シール)が届いて、これを無線機に貼り付けた時点からです。

昔は多めに見てくれたものですが、最近は厳しい方が多いようですね。
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送信機の追加は、軽微な変更ではありません



変更申請が必要です

講習会の講師の勘違いか不勉強です

建前を言えば、最新の電波法抄録を備え付けてあるはずですから、それで確認してください  です(アマチュア局であろうと無線局を開設している以上)

この回答への補足

#8の方が書いてくれた総務省のページにはたしかに、

>>技術基準適合証明を受けた無線設備に取り替えた場合など、
>>変更の内容が軽微なものの場合は、届出のみで免許内容の
>>変更が認められます。

と書いてありました。これは僕がやろうとしていることに合致すると思うのですが、何か違いがあるのでしょうか。

補足日時:2007/10/23 07:13
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#1の方の通り変更申請が必要です。



また、移動局とありますが陸上・海上・上空の違いもあります。
陸上移動の無線局で海上やハンググライダー等の上空で使うことは違法となります。

海上・上空も申請が必要です。
あと宇宙無線通信も同様です。

この回答への補足

そのことなら、指定事項に変更がなく技適機種を追加するだけなら軽微な変更だから届だけで良いと講習会で習いました。
届とはポストに入れればその時点でOKだと聞いていますが違いますでしょうか。それは当然するつもりでした。なのでそのことを言っているのではないと思ったのですけれど違ってますか?
 

補足日時:2007/10/22 17:03
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注意した人の言っていることは本当です。


無線局免許状には事項書と言う別紙が有ってここに載っている無線機しか使えません。
無線機追加の為には無線局変更申請書を出して変更許可を受けてからでないと新しい無線機の使用は出来ません。
変更申請書の書類はハムショップなどで売っています。

この回答への補足

すみませんがこれは勘違いじゃないかと思います。それとも僕が習った講習会の方が間違っているかです。指定事項に変更がなく技適機種を追加するだけなら軽微な変更だから届だけで良いと講習会で習いました。
届とはポストに入れればその時点でOKだと聞いていますが違いますでしょうか。それは当然するつもりでした。なのでそれ以外のことだと思っていましたが、同じような間違えで言われたのかもしれません。

補足日時:2007/10/22 17:04
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開局申請時「無線局事項書及び工事設計書」に書いた無線機が使用してよい無線機ということになります。


問われればこのようにしか回答できません。国試のとき勉強しませんでしたか?

この回答への補足

講習会で勉強して、届だけでよいと思っていたのですが、ちがったんでしょうか。両方とも技適機種です。

補足日時:2007/10/22 17:07
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無線機を増設したり変更する場合には、変更申請が必要です。


http://www.ttb.go.jp/tetuduki/amateur/#03

おそらく技適がある商品だと思いますので、その番号を申請することになるかと思います。
この申請をしない場合、免許に違反することになるので電波法違反と言われてしまったのではないでしょうか。
申請・登録変更には数日必要ですからね。

アマチュア無線の免許を取る際に勉強することですが、忘れてしまったのでしょうか。。。

この回答への補足

そのことなら、指定事項に変更がなく技適機種を追加するだけなら軽微な変更だから届だけで良いと講習会で習いました。
届とはポストに入れればその時点でOKだと聞いていますが違いますでしょうか。なのでそのことを言っているのではないと思ったのですけれど違ってますか?
 

補足日時:2007/10/22 16:59
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