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国際免許の有効期限が過ぎているのですが、以前このサイトを拝見しましたが、過ぎていても問題なく使えるという事でしたが、住所が変わっている場合どうなんでしょうか?また新たに作ったほうがいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

日本の警官でも国際免許の使い方をよく理解している人は多くないと


思います。海外でも事情は同じ。国によっては交通取締りをしている
おまわりさんが英語を解さないのもザラ。と言うわけで提示すればOK、
つまり結果オーライのことが多いという意味ではないでしょうか。
外国人旅行客の多い国ではそうはいきませんし、レンタカーは貸して
もらえません。新たに作ったほうがいいのではなく、作らないといけません。
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この回答へのお礼

ご回答くださったみなさん、ありがとうございました。
今まで10回以上作り換えてはいたのですが、今回も皆さんの言う通り
新しく作って行きたいと思います。

お礼日時:2007/10/25 21:18

期限が過ぎていても、問題なく使える、と言うのは拡大解釈のしすぎですね。

有効な日本の免許証を持っていれば、国際免許の期限が切れていても、レンタカーを借りる時には、問題なく、借りられる場合がある。と言うのが解釈ではないでしょうか。
レンタカー屋も商売です。貸すから料金が入ってきますので、有効なパスポート等で身元確認が出来れば貸してくれることがありますが、あくまでレンタカー屋さんとの間だけで、警察は有効な免許証を所持せずに運転している、との解釈になります。(グアム等、日本の免許証でOKと言うところもありますが、あくまで例外)
期限切れの国際免許証は単なる紙切れです。返却して(これも義務付けられてます)新たに作ってください。
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国際免許(正式には国外運転免許証)は国内免許の翻訳なので、国外と国内の両方を所持していないと使用できないのが原則です。



有効期限が過ぎている場合でも、日本の免許を併せて提示をすれば使うことが出来る場合がありますが、違法であることに間違いはありません。 
また、基本的に有効期限が過ぎたら返納する義務があります。

住所が変わっている場合に限らず、期限が過ぎたら新たに作りましょう。(期限内でも住所変更の場合は手続きが必要です)
海外で日本の免許が有効でも期限切れの国際免許で運転している場合、違反で捕まっても異議の申し立ては認められません。
 
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「使える」のではなく「作れる」の間違いではないかな。


国内免許の有効期限が1年以上あれば、すぐに作れますし、有効期限が1年未満なら事前更新することで、簡単に国際免許を取得できます。
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