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インターネット上の取引は、日本ではどのような業態として扱われていますか?
また、インターネットを利用してオンライン販売を行う場合、事業者に対する情報開示で、義務づけられているのは何でしょうか?
いくつかしっているだけ教えて下さい。

A 回答 (1件)

 現在インターネット通販固有の規制法というのはありませんが、従来の通信販売と同様の取引形態に着目すれば、訪問販売法による制限を受けることになります。

訪問販売法は、上に述べたような特質故に、消費者を保護することで、通信販売をはじめとする店頭販売以外の販売形態の信頼を高め、販売者と消費者の双方の利便を図るという目的を持っています。まず、訪問販売法においては、取引条件を明示するように規定されています(8条)。例えば、価格、商品の引渡時期、商品の引渡後における引き取りに関する特約等を明確に定めておかなくてはなりません。送料については金額で明示しなければならず、「送料実費」という定め方は違法です。また、誇大広告が禁止されております(8条の2)。顧客の購買欲を高めるために、やや誇張を含む広告をしがちですが、例えば、ワープロの処理能力や、エステティックサロンにおける具体的なサービス等について実際よりも著しくすばらしいものであるかのように広告してはいけません。この規定に反すると五〇万円以下の罰金に処せられます。また、主務大臣から業務停止に処せられることがあります。

重複しますが、表示項目は次のとおりです。

訪問販売法では、第3節(通信販売)、第8条(通信販売についての広告)において、指定商品、指定権利の条件、指定役務の提供条件について広告するときは、広告の中に次の事項を表示することを求めています。これを表示義務9項目と呼んでいます。

1) 社名(個人事業者の場合は屋号又は氏名)
2) 住所(本社、事務所)
3) 連絡先(電話番号)
4) 商品等の価格
5) 送料等の付帯費用
6) 代金の支払い時期及び方法
7) 商品等の引渡し時期
8) 返品特約制度の有無
9) 代表者又は業務責任者の氏名

(2) 誇大広告等の禁止

訪問販売法第8条の2(誇大広告等の禁止)では、通信販売するときにおいて指定商品、指定権利の条件、指定役務の提供条件について広告するときは、商品の性能、権利、役務の内容、商品の引き渡し、権利の移転後における取引又は返還についての特約等について著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものより著しく優良であり、 若しくは有利であると誤認させるような表示をしてはならないと定めています。
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