幼稚園時代「何組」でしたか?

医師が自己破産した場合、医療法人の理事・院長の地位などもなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

以下、医療法第46条の2、第二項にある役員の欠格事由には破産者は含まれていませんから問題はないようです。



2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。
 1.成年被後見人又は被保佐人
 2.この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
 3.前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

あと、こんな指導がなされていますね。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/ …

NPOなどでは免責が出るまで駄目なんですが、医療法人は無問題なんですね。
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素人ですが・・・



確か「自己破産」の手続き自体で職を失うことは無いです

しかし、職場での「自己破産」をしたことによって、人間関係の孤立感から、その職場から離れる人、または退職する人は、居ると聞きます
理解ある職場であれば、そう言うことも無いとは聞きますが・・・

しかし、これは一般的な話で「医療法人の理事・院長の地位」ともなると、通院されている患者の目、世間の目等を考慮してどうでしょう?
「医療法人」内部で、どうされるかは話し合いをされる話では無いでしょうか?
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