誕生日にもらった意外なもの

有給は働き始めた日から半年で発生するとなっていますが
これは試用期間も含めていいのでしょうか?
それとも、正社員登用された日から計算するのでしょうか?

A 回答 (3件)

試用期間も含めてです。


試用期間とはいえ働いていることには違いありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
試用期間も含めて計算してみます。

お礼日時:2007/11/18 21:11

こんばんは。

遅い時間に申し訳ありません。

回答に関する誤りお詫びします。調べたところ、根本的に認識不足でした。

と言いますのは、同法の一番最後の付則を全く忘れていたことに気がつきました。(平成一〇年九月三〇日法律第一一二号) 抄

ここをご覧いただけたら幸いです。つまり私も労基法の書籍で施行日はnashoopさんと全く同じところを見ていましたが、付則に記載されているとおり、(年次有給休暇に関する経過措置)の部分です。

回答内容に関する誤りで、逆にお手数とご迷惑や余計な時間をお掛けして申し訳ありませんでした。今後気をつけます。当方も大変勉強になりました。ありがとうございます。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ありません。

丁寧に回答していただきありがとうございます。
また機会があればよろしくお願いします。

お礼日時:2007/11/22 21:25

こんばんは。



人事で労務などの実務を担当してきた者です。
有給休暇は、回答者の方のおっしゃる通りで、試用期間でも勤務しているので対象となります。

しかし条件があり、労働基準法上、1年間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与されることになっています。
上記の条件にで10日が付与されます。
で、その後はどうなるかと言うと2年間以上勤務した労働者に対して、1年を超えるごとに1日増えるようになっています。

注意しないといけないのは、上限は最高で20日です。
そして「時効」があります。
例えば今年10日有給があると仮定します。当然来年には持ち越しは可能ですが、2年以上超えると消滅します。
つまり3年以上経過して「今までの使用しなかった有給」は持ち越せないようになっています。

参考程度にでもなれば幸いです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

下記サイトの労働基準法第四章の第三十九章と
takuya1663さんがおっしゃっている内容が
若干異なっているのですが
最近法律が変わったのでしょうか?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

補足日時:2007/11/18 20:56
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