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満期前に亡くなった親が入っていた養老保険(1000万)が満期になり法定相続人の私が満期金額を受け取り そのお金で新たに私が700万の養老生命保険に入り 残りは普通貯金にしました。その時のかんぽ保険の担当者が税務署から何ら連絡がくるかもしれないと言いましたが どんな税金を払うように言ってくるのでしょうか?ちなみに 親が掛け金を払い実子の私が被保険者となっていました。満期保険金の受け取り人は親でした。不動産は今だ親名義でその他預貯金は約900万親名義から自分または自分の子供(成人・勤め人)名義の定額貯金に変えました。他に財産はありません。全部合わせても相続税を払うような金額の財産ではないと思うのですが死亡保険金でなく満期保険金の場合も所得税扱いになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続税になります。



満期の保険金を受け取る権利を相続したことになります。
平成15年頃に税法が変わる前まで、そのような場合、

支払った保険料×70%
(厳密には、あと、死亡保険の額が少し計算上かかわりますが)

として、相続税の評価額が計算されていました。
評価額を下げるという点で、保険会社が、「相続税の軽減になりますよ」という話法で販売していたかけ方です。
今は、そのかけ方が相続税軽減目的ということはありません。

http://www.jili.or.jp/lifeplan/event_type/housee …

で、じっさいに相続税がかかるかどうかに関わらず、生命保険会社からの連絡が税務署にいくと、税務署が確認のために連絡することはあります。
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保険金の支払者・受取人が親ですから 相続財産でしょう

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