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こんばんは。
引越しした当時(今から5年ほど前なのですが)
「TVを設置すると、必ず払わなくてはならない」と言われ、NHKと契約しました。
しかし、引き落としの銀行印の間違いで、支払いにはなっておりませんでした。

先月、NHKの受信料の督促状が、8万円という値段で届きました。
NHKは全く見ていませんでしたし、TVもDVD鑑賞、ゲームの為のTVでした。

そこで、少し調べてみたのですが、支払わなくても良いというサイトや
ページ、掲示板などの説明もあったのですが・・・
というのは、「法律で決まっているから受信契約しなければいけません」
と集金人に言われて強引に受信契約をしたというのは
契約自由の原則に違反していることなどから、支払いしなくても良いと書いてありました。

実際にはNHKを見ていませんし、TVの使用もDVD、ゲームのみでした。
しかし、額が額なだけに、なるべくなら払いたくないなと思っています。

どうしたら良いでしょうか。

A 回答 (10件)

こんにちは。



受信料についてはTVチューナーのある機器を持っていれば、
例えNHKを観ていなくても払わなくてはなりません。
これは法律に記載されています。

放送法第32条第1項
NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない。

即ち、受信契約をするという事は受信料を払うという事になります。
NHKの放送だけ受信しない国内向けTVチューナーはありません。
(作れば出来るだろうし、かなり売れると思うのですが)

貴方はお引越し当初、受信設備がある事を認めており、受信契約を結びました。
それから現在までの間、何らかの間違いで引き落としが出来なかったとしても、
その間の受信料は納めなくてはなりません。
ですが、その間にTVチューナーが無かった事を証明出来れば、
もしかしたら免除されるかもしれません。
本来は契約の解除を行わないといけないので確実な話ではありませんが。
ちなみに、受信料未払い者(未契約者)が多い為か、
TVチューナーが壊れていても着いていれば支払わなくてはならないとする
徴収員の方も大勢いらっしゃいます。
法的に考えると、壊れていたら受信設備にならないと思うのですが、
双方の言い分を証明する記述は無いようです。

ちなみに私は独身時代にチューナーの無いモニターと、
チューナーの無いビデオ設備を使っており、
NHKの徴収員の方に契約を断り続けました。
説明しても納得されないので(ドアを開けるとすぐにモニターがありました)
実際に試して頂きました。
それでも納得されない徴収員の方もいらっしゃいましたが、
当然法的に問題は無く、契約する義務も効力もありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/22 16:09

一応、時効があるみたいですよ。


2年だか3年だか。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/22 16:23

ANo.7です。



>今にして思えば、確かに愚かな行為だったとは思いますが・・・
何か勘違いされているようですが、
NHKと受信契約する事は法で定められている事ですので、
愚かな行為ではありません。受信設備を設置している世帯の義務です。
一方的な法律ですのでそれが当然の事だとは申しませんけどね。
国営放送とはいえ半官半民みたいな存在ですから国庫に収める事も無く
受信税では無く受信料なだけです。

新聞の勧誘や宗教商法では無いのですから怖がる必要はありません。
むしろ契約を結ばないという愚かな行為をして事態を悪化させなくて良かったと思いましょう。

8万円を一括で支払うのが困難であれば、分納の相談をされてみては如何でしょう?
契約を結んだのに5年の間、一度も確認督促しなかったNHKにも非はあると思います。
未払い受信料督促の法的措置が拡大するらしいので、高額請求には
何らかの救済措置は用意していると思います。

調べてみたとの事で、既にご存知かもしれませんが、
どうしても支払いたく無いのであれば、参考URLを見て下さい。
お勧めする訳ではありませんが、
合法的に解約並びに滞納分も払わなくて良いと主張しています。
内容については私は購入した事も自分で調べた事も無いので判りません。
重ねて申し上げますが、お勧めする訳ではありません。
NHKに相談した上で支払うべきだと思います。
愚かな行為というのが非常に気になったもので追記させて頂きました。

参考URL:http://nhk.crap.jp/#sayonara
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございました。
愚かな行為と書いたのは、NHKだけで無く「法律で受信料納めることが決められている」と言われ、何も考えずに契約したことです。
その言葉に誤信が無かったかどうかも考えませんでしたので・・・
NHKに限らず、言われたことを鵜呑みにする行為が、迂闊で愚かという意味でした。

NHKには、一先ず引越し、実家へ戻ったことを話し、解約して貰おうと思いましたが、取り合って貰えませんでした。

お礼日時:2007/11/22 16:22

#2です。

マンションで個別にはないということなら共同アンテナということですよね。でしたら支払わなくてはなりません。
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そもそも契約したのですから、払うのが当然です。


契約不履行、と言うことで訴えられても文句は言えません。
払わないと居直っている人たちは、そもそも視聴契約を結んでいない人
が殆どです。
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>実際にはNHKを見ていませんし、



受像機(テレビ、アンテナ)があれば、契約の義務がある。
契約をしたからには支払う義務はあるわけです。

>契約自由の原則に違反していることなどから

契約しなければよかったのです。

まあ、5年分一括というのはちょっと無茶かな。
一度NHKに直接電話して相談してみたら。

請求権 時効というのがあって、NHKの受信料がなにに当たるかは
判りませんが、商品の売買などは2年だからね。

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その当時、未成年でしたし「法律で定められており、契約しないと違法になります」と言われましたので
怖くなり、差し出された書面(引き落としの書面)に、指示されるままに記入してしまったのです。
今にして思えば、確かに愚かな行為だったとは思いますが・・・

お礼日時:2007/11/20 23:04

契約を交わしているので支払いは発生します。


この契約は法的に有効です。
支払いは免れません。

本当に見ていなければこの契約を解除しなければなりません。
はがきに契約時の住所・氏名を記入し
「我が家はTV受像機を廃棄し、現在はモニターのみで
DVD、ゲームのみ、よって契約を解除します。」と
NHK宛に郵送します。
これで今後の請求はなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうとございます。
取り敢えず、契約解除をすることにします。

お礼日時:2007/11/20 22:48

払わなくて良いです、とは絶対に言えないので払ってください。


そういったご質問です!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/20 22:41

お住まいのところにアンテナがあれば支払わないといけません。

無いのであれば支払う必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
マンションでしたので(現在はもう引っ越して実家なのですが)、個別には持っていませんでしたが、アンテナがあるということになりますよね。

お礼日時:2007/11/20 22:41

どうせ調べるなら、ここのFAQも調べてみればいいのに・・・。



参考URL:http://faq.okwave.jp/EokpControl?&tid=567965&eve …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

URLのFAQは拝見しましたが、質問の意図と趣旨、目的が違うと思ったので
質問させて頂きました。

今まで請求が無く、いきなり8万円という請求が来ましたので
違法に払わないのでは無く、払う必要があるのだろうかという質問をしたかったのです。
誤解されるような質問の仕方で、申し訳ありませんでした。

補足日時:2007/11/20 22:35
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