プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人の行っている美容室の美容師さん何人かは美容師免許を持っていないそうなんですが、営業してもいいんですか?
シャンプーだけじゃなく、カットやカラーなんかも普通にしているそうなんですが・・・。何年か前にカリスマ美容師が摘発されたのを思い出して質問してみました。

A 回答 (3件)

http://www.sumidabiyo.ac.jp/faq/a3.html

罰則があります。
数年前にカリスマ美容師として世を騒がせていた数人の美容師は、無免許で施術を行っていました。

現在の専門学校で2年勉強するか、通信教育で学び、国家試験を受けて資格を取得します。

以前までのインターン制度とはまた変わったので、資格取得していな美容師も増えているそうです。

オーナーとして店を持つ事は可能です。
しかしお客様に触れて施術をすることは禁止されています。

もしも保健所などにバレたら、数ヶ月間の営業停止命令をくらうと思います。
幾ら腕が良くてもズルをしている美容師にカットしてもらうのは気が進まないですね~。

脅してみたらどうですか?保健所に報告しますよ?って^^;
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この回答へのお礼

そうなんですか~!やっぱり!
私もここの美容室に1回だけ行った事があるのですが、ひどい目に合わされたのでもう行ってません。免許もってないから、腕もいまいちだったのかな・・・。
保健所に通報ですか・・・。すごい脅し文句ですね(笑)
 
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/20 00:32

http://www.houko.com/00/01/S32/163.HTM

営業しては駄目です。美容師法違反になります。
免許がなければ違法です。
カリスマ美容師で無免許で逮捕された青山正幸氏はその後、免許を取ったそうです。
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私の記憶があっていればですが・・・



免許取得者ではなくても、取得する意思があって勉強中という立場で
「手伝い」の範囲であれば免許取得前であっても問題なかったと思います。

以前に問題になった有名な美容師さんは、免許取得の意志がなかったと判断された(数年に渡って美容業務を行った)為に問題になったと記憶しています。

免許がないと全く業務に就けないとなると、通信制で勉強中のアシスタントはシャンプーはおろか、お客様に触れることが出来ない・・・と言う事になってしまいます。
未来の美容師を育てていくと言う考えで見た場合、それではあまりにも・・・なので、保健所の方でも勉強中で、手伝いであればOKと言う事になっていたはずですよ。
美容師法に
(無免許営業の禁止)
第6条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。
とありますが、「業をしてはならない」なので、手伝いなら大丈夫だったと思います。

因みに私は国家資格はもちろん、管理美容師免許も持っていますけどね。
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