いちばん失敗した人決定戦

たとえば、あきらかに自分の不注意で盗られたとか。

あと「荷物紛失」は認められないですよね?

現金、宝石、とかどうでしょう?

盗難されても認められない物や、状況ってありますか?

A 回答 (3件)

 携行品損害保険のことだと思われますが、基本的には


形式主義なので、警察による盗難届があれば支払われる
のが一般的です。「 あきらかに自分の不注意 」と言っても
あきらかなのかどうかを判断するのはケースバイケースで、
これといった決まりがあるわけじゃないですからね。

 なお、現金と貴金属類は携行品損害保険の対象外です。
なぜなら、お金は携行“品”ではないからです。貴金属
類のほうはおそらく、販売価格と物品価値が乖離してい
るのでダメなんでしょうね。
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現金、有価証券はすでにRESがついていますね。

No2さんのフォローです。
絶対必要な物としては、最寄の現地警察署発行の盗難被害証明書が必ず必要です。
保険請求時状況報告に友人と旅行など書くと、その友人の盗難の証明のサインが必要な場合も有ります。
高価な宝石の場合、その宝石を確かに保有していた証明、購入時の領収書が必要となります。
つまり、お婆ちゃんの形見の宝石など誰も保有を証明できないし、価値も証明出来ないですよね。
この場合保険会社が中々被害を認めたがりません。
カメラなども本当に保有していた証明のため、カメラの保証書、領収書は保管しておきましょう。

とにかく、日本ほど安全な国は有りません、海外に出たら常に緊張を解かず、周りからスキが有る様な素振りを見せない事です。又貴重品を持ち歩く時はBagは必ず方から襷がけにかけ、ファスナーを開けられても未だ見えないように2重に包む事、人前でお財布など出して料金数えない事など、日本で無い、外国に居るとの緊張を絶えず持って下さい。
楽しいご旅行を!
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不注意と言う言葉は曖昧ですが、故意でなければ認められます。


紛失、置き忘れは認められません。
現金、有価証券は認められませんが、宝石は認められます。但し、危険のある場所に何故お持ちになるのでしょうか。また、金額の判定が難しいですね。
盗難されても認められない物は、約款を良く読んでください。大まかに言うと、登山用具・サーフボード・ダイビング用具等が代表です。
状況は千差万別、何ともいえないですね。
通常、合計30万円、1件10万円以下、経年劣化・減価償却を算定して、減額支払いになります。パスポート盗難は取得実費で、5万円以下、乗車券等は5万円以下となっています。
盗難証明と、盗難物の買った領収書又は保証書が原則必要です。
それらが無い場合は、保険会社の指示に従ってください。買ったのが何時か分からないくらい古い場合は、残存価値が認められるでしょうか、
疑問です。骨董価値は認められません。
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