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冬ですが、脱毛をする必要があり、いろいろ脱毛剤を調べています。

脱毛関係の商品には、脱毛クリームや脱毛テープがありますが、
医薬部外品と書いてあるものや、書いていないものがあります。

薬事法を見ると、除毛は医薬部外品になると書かれているようですが、同じ脱毛(除毛)目的のものなのに、
医薬部外品(薬用化粧品)と、書いていないもの(化粧品)があるのでしょうか。
成分でその切り分けがあるのでしょうか。
インターネットの物販サイトで見ている限りですが、特に脱毛テープには医薬部外品と書かれていないようです。

どうせ使うのであれば、なんとなく安心の「医薬部外品」にしたいため、疑問に思った次第です。

ご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

医薬部外品というのは薬品というほど効果が劇的ではないが、薬の成分や効果が含まれている物を指します。


化粧品は薬としての効果がない物、もしくは認められていない物があたります。
でも、現実に効果があるのに公的に認められていない成分のために化粧品として扱われたり、その逆もあり、表示はあまり当てになりません。
ネットの掲示板などの情報を元にして、自分で使ってみていいと思った物を使うのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

envrioさま

コメントありがとうございます。
なるほど!
「現実に効果があるのに公的に認められていない成分のために」ということは、自己責任ということになるという事ですね。
素人考えでは、“除毛”は医薬部外品でを言えるということから、化粧品で“除毛”を言っているということは違反?!などと思ってしまったのですが・・・。

envrioさまのおっしゃるように、自分で良いと思ったものを探してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 14:41

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