
昨年暮れの深夜、湾岸道路のベイブリッジから横須賀に向かう下り線で覆面パトカーにスピード違反を取られました。何台かの集団の中に入って突然赤色灯とサイレンが鳴り、結果的に耳の遠い僕がつかまる羽目になったのですが、お巡りさんのネチネチ取り調べに思わず頭にきました。
P「他の連中は覆面パトカーに気がついてスピードを落としたがあんたは‥‥」
「すいません、東北道から来たもんで漫然と走ってたもんだから‥‥耳が聞こえないので、気がつくのが遅れて‥‥」
P「補聴器は‥‥」
「降りる時外して車の中に置いてきました」
P「持ってきて‥‥」
後ろの車から取ってくると‥‥
P「着けて‥‥あんた、免許条件違反だ」
「なんで着けてないって決めるつけるんだ。失敬だ」(言い合いになる)
別のお巡りさん
P「追い越し車線を走ってた」
「‥‥首都高速は追い越し車線の概念がないと聞いている」
P「間違った知識だ。道交法○条に書いてある」
「○条と言われても、そんなの一々知ってるわけないよ」
P「免許持ってるなら知ってる事‥‥」
「そりゃ、おかしい。東名(道路)とか第3(京浜道路)なら、追い越し車線、走行車線と表示があるが、首都高速は、出入り口が右になったり左になったり、出入り口の間も短いし、車の量が多いから、追い越し斜線がどうのこうのは無理だ。どこにも標示もない。成立する筈ないよ」
P「それ以上言うと、全部やるぞ」
「ムチャクチャだ」
P「サインしろ」
「しなかったら‥‥」
P「裁判になる」
「勝手だ。大体、こっちは「聞こえないから、書いてくれ」と言ってるのに、エキサイトして、すぐペラペラまくし立てる‥‥解るわけないよ」
一人が、後ろの車の妻に話そうと社外に出たので、あわてて
「妻は関係ないだろ」とにらみ合いになる。公務執行妨害を取られる事を覚悟する。
「トイレまで連れて行ってくれ」
P「首都高速にトイレはない」
「下に降りてもいいから、着いていく」
P「サインはどうする」
雪隠詰めでギブアップ。
「(スピードの件は否定しているわけでないので)補聴器と追い越しの件は、納得出来ない。取り消せばサインしてもいい」
と言うことで、2人のお巡りさんに頭を下げさせて、渋々切符を受け取る。
どう考えても、覆面パトのやり方がエゲツナイ気がする。車集団にサイレンを鳴らして逃げ遅れた車を御用にされたように思う。お巡りさん自身がそんな事を言っていたし‥‥。なんとか暗い中での筆談で解ったことをまとめてみました。遵法精神に欠けるとお叱を受けるかもしれませんが、「首都高速における追い越し車線」を中心にご教示願います。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
念の為に照会をかており
警察本部から回答がありました・・・・・
道路交通法
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)
違反になりますが罰則はありません
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)
こちで違反になり・・罰則があります
通行区分違反だそうです
なるほど 納得です
一般道でも2車線は・・基本は左側を走るのが原則です
高速道路だけじゃ無いんですね
むむ知らんかった・・・
ただし政令で・・・・通行車線との指定があれば・・違反には成りませんので・・
この回答への補足
ウ~ン、首都高速の立場ってあいまいですね。法律の規定上は、違反でしょうが、現実に実行できない首都高速は、昔から、各レーンいっぱいに走行していたからこそ、なんとか、需要に見あった走行が可能だったのですよね。いつの間にか、キープレフトの例外道路みたいに位置づけられていたので、勘違いも働いて、スピード違反取り締まりにあって、頭にきたのですが、旧来の2車線道路と比較的余裕のある湾岸線の扱いが異なる事を一言説明してくれれば、僕も納得したかもしれない。
だけど、やっぱり、灰色ですね。どっかで、はっきり説明してほしいな‥‥。(首都高速会社が説明してくれても、法的な免責保障にはならないと思う。ここは、警察庁が出てくるべきですよね)
補聴器の件は、去年の7月頃、道交法改正(執行令だったかもしれない)があって、免許条件から外されたので、この件は、お巡りさんにちゃんと言ったのですが、「関係ない」と涼しい顔で叱られました。法の運用者がこの程度の知識だと「権力の乱用」なんじゃないでしょうか?
お断りしておきますが、補聴器は「万能の音声拡大器」ではありません。第三者の方は、聴覚障害者が補聴器を着けている事で、安心されるのでしょうが、かえって危険な場合も多いのです。聴覚障害者の自動車運転条件に、補聴器などの条件を付けている国は、世界広しと云えども日本ぐらいです。窓を閉め切ってマフラー改造の騒音を振りまいているお宅族もどきくん、スピーカーのボリュームを最大にして、走り回っている「自己チュー族くん」なんか、外の音は、まったく聞こえない筈です。今回の法改正で、チョッピリ改善を期待していたのですが、まさか「免許状条件違反」を通告されるとは思いませんでした。
No.4
- 回答日時:
追加
○ついてる路線では違反ですね・・・・・・・
なんなんですか・・・
っめっちゃ複雑ですね
無料の国道でも違反になる路線がありますね
No.3
- 回答日時:
首都高速は高規格幹線道路であって
高速道路に指定されてません
これならは
首都高は指定され無いです
ただの自動車専用道路ですので高速道路(扱い)ではない
んです
ので該当しなんでは無いかと思います
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …
首都高はでてこない・・・・・
いので・・・問題は無いが・・・・
キープレフトは意地すべきです

No.2
- 回答日時:
首都高速等の都市高速も道路関連法上は高速道路ですので、最右車線を走り続けるのは道路交通法違反になる、が原則です
ただし首都高速道路公団の公式見解では「右側車線にある入り口から入って右側車線の出口やJCTを利用する場合は右側車線を走り続けても問題無い」との事です
ココで問題になるのは湾岸線ですが、湾岸線には右合流右出口はありません
ですので公団の公式見解には当てはまりませんし、警察官の主張は(態度はともかくとして)反論の余地は無いと考えられます
残念ですが、後方や他車の動向に注意していれば避けられた検挙状況かと思われます、赤灯点灯して後方から接近・追尾しているはずですので
恐らく私がその状況を横目で見ていたとしたら、正直言って感想は「逃げ遅れちゃったおまぬけさん」になるでしょう

No.1
- 回答日時:
首都高速であれ、他の高速であれ基本は左車線通行です。
ランプを降りるときとか追い越し時以外に右車線を走り続けると違反になります。
勿論渋滞していれば左車線に戻れませんから、この限りではありません。
補聴器の件も、第三者から見てもサイレンの音が聞こえなかったのですからつけてなかったと判断されても仕方ないでしょう。
法律も条文まで細かく知っている必要はありませんが、知らなかったとしても違反すれば検挙されます。
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