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社長が企業間で交わす契約書に署名する時に、社長が本名ではなくビジネスネームを名乗っている場合、ビジネスネームで署名してもいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

ビジネスネームで有名な会社はレンタルのニッケンですね。


たぶん女性の方が旧姓でお仕事をなさっているのではと想像します。
No1の書かれているとおりだと思います。
ビジネスネームはあなたが勝手に使っているだけで
公に認められた名前ではありません。

ちなみに国土交通大臣で扇 千景さんがいらっしゃいましたが
通達はすべて本名の林 寛子名でした。

参考URL:http://www.rental.co.jp/news/topics/fuji.html
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この回答へのお礼

ご回答いただきどうもありがとうございます。
なるほどそうですか。
確かに結婚した女性が仕事で旧姓を通称にする場合がビジネスネームで一番多い例かもしれません。
教えていただきましてどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 18:53

正式の契約書であれば、法人役員(取締役)なら登記がされているはずですので、登記された名前で署名しないと、会社の正当な責任者が署名したのかどうかがわかりません。

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この回答へのお礼

ご回答をいただきどうもありがとうございます。
ビジネスネームで署名して(○○はビジネスネームで本名は□□)というような注釈を付ける、
あるいは、○○こと本名□□、というような署名は認められていないのでしょうか?
 

お礼日時:2008/02/26 07:45

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