No.3
- 回答日時:
遺失物法28条 物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
一応法律では報労金の支払いが義務になっています。
また、参考URLにもあるように、警察でも拾得者に「遺失者に返還されてから1ヶ月以内ならお礼を請求することができる」と説明しています。
わざわざ届けてくれたのだから良心的な人だとは思いますが、やはり人間、心のすみっこではなにがしかの金銭を期待している人も多いのではないでしょうか。
一度は「受け取って下さい」くらいの気持ちで申し出ておくのがよいでしょう。
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no …
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