
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1.株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表および損益計算書)を公告しなけれななりません(会社法440条の1)。
ただし、証券取引法24条1項の規定により有価証券報告書の提出義務のある会社にあっては、決算公告の義務はありません(会社法440条の4)。
2.なお公告方法が「官報に掲載する方法」または「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」である株式会社は、要旨を公告するだけで足ります(会社法の2)。なお、電磁的方法により公告または公開する場合には要旨ではだめです(会社法の3)。
3.公告の具体的内容は、会社計算規則164条から176条に定められています。
上記のようなわけなので、形式的には決算公告をみることになります。一方実質的には、決算公告などみたところで中小零細企業の本当の経済実態など分かるとは思えません。税務対策で赤字にしているかもしれないし、役員借入金や仮払金・立替金・棚卸資産などに恣意的な操作が入る余地がいくらでもあるからです。また公告をしているかぎり、それ以上のものを公にする義務もありません。
No.2
- 回答日時:
会社法では、債権者が株式会社に対して決算書を見せるよう請求することが出来ます(会社法442条3項)。
請求できるということを裏返せば、請求を受けたときは、会社は債権者に見せる義務を負うということです。そして、従業員は会社に対して給与債権を有しますから、債権者になります。
したがって、会社は、従業員に対して決算書を見せる義務を負います。
従業員に見せる義務はないなどとする人は、会社法を知らないだけです。
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