あなたは何にトキメキますか?

工事の為、大型車両がよく通行します。
一方通行にもかかわらず、バックで進入してきます。警察に通報すればいいのですか?
事前にビデオ撮影とかしておけば、すぐに警察は取り締まってくれますか?直接言うのは、建設関係業者なだけに怖いのですが・・・
違反点数とか罰金も出来れば教えてください。

A 回答 (7件)

こんにちは



>一方通行道路に工事車両がバックで進入

道路交通法第8条第1項には
『歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。』と規定され、「車両進入禁止」および「一方通行」も含まれます。

>違反点数とか罰金も出来れば教えてください。

交差点等進入禁止違反により累積点数1点
罰則は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金ですが
反則金制度により、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車なら7千円
普通自動車なら6千円になります。

参考の裁判例ですが
「いわゆる一方通行規制の趣旨は、車両の通行を一方向に制限することにより、当該道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るところにあると考えられるから、その禁止の対象となる通行態様には、当該道路の一方通行出口から入口方向へ進行する場合に限らず、いったんその入り口から進入したあとに車両等を後退させる場合も当然含まれるものと解するのが相当である。」(昭和62年9月28日浦和地裁)

また、道路交通法第8条第2項には
『車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。』とあり、
「逆送の先に住宅の建築現場があるのです。その建築のための業者です」となると
「やむを得ない理由」には当たらないと思います。
例えば一方通行の規制のため建築現場等が遠回りになるからといって許可することはできないこととなっています。

道路交通法第8条第3項及び第4項には
『警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。』
『前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。』
携帯義務違反に対して、罰則は設けられていませんが、その許可証を車両の前面の見やすいところに掲出させることを条件として付する場合が多いので、確認されたらどうでしょうか。

>現行犯でなくても警察に通報だけで捕まるのでしょうか?

残念ながら通報だけでは捕まらないけど「注意」はしてもらえますよ。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難うございます。この先いろいろな業者が工事現場に出入りすると思われます。
どう考えても許可は下りないと思います。
いろいろな業者が違反する度に注意だけでは
納得がいきません。ビデオ撮影して警察に渡せば
罰金と違反になるのでしょうか・・・

お礼日時:2008/05/08 23:23

#5です。



>ビデオ撮影して警察に渡せば罰金と違反になるのでしょうか・・・

今回の比較的軽微な違反に関しては、交通反則通告制度に該当します。
交通反則通告制度は、昭和42年、第55回特別国会での道路交通法の一部改正により導入され、昭和43年7月1日から施行されました。
交通反則通告制度は、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。)の運転者がした運転に関する違反行為であって、比較的軽微であって、現認、明白、定型のものを「反則行為」とし、一定の悪質違反者(無免許、酒気帯び運転など)を除いた者を「反則者」として、法令に定める定額の反則金を通告し、その者が反則金を納付した場合は、その事件について公訴を提起されません。(少年の場合、家庭裁判所の審判を受けない。)
納付しない場合に限り刑事手続きが進行します。

ビデオ及びドライブレコーダー等の撮影の持ち込みは、事故が起きた場合は参考になりますが、今回の違反に関しては、オービス等の最高速度違反と違い、現行犯での「現認」が必要なので残念ながら違反になりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
現認が必要なんですか・・・
あまりひどい場合は、警察に相談にでも
行ってきます。

お礼日時:2008/05/11 09:15

迷惑なら、工事看板に書いてある発注主に連絡すればいいんじゃないですか。

私も以前、家の前を何の断りもなしにガス管だかなんだかの工事だとか言っていきなり掘り返されて、車も出せなくなったので、発注者に連絡したらすっ飛んできて平謝りした上に、その日の工事をやめて撤収していきましたよ。まあはっきり言ってこの人たちは法律なんか大して怖くもないでしょう。なにより怖いのは発注主ですから。
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この回答へのお礼

有難うございます。施行会社が窓口と思っていたら、かなり強気な態度で近所に話ししてるみたいです。うちは、苦情を言ったら電話が夜に施行業者から電話がありました。
発注主にやはり電話した方がいいですか?

お礼日時:2008/05/10 00:20

 警察に確認を取った方がよいでしょう。

大型の建設用車両の場合だと、公安委員会の許可を得ている場合もあります。
 というか、許可を得ずにやっているとは思えません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
許可は取ってなかったみたいです。
施行業者に言ったら、今後は気をつけるとの
事でしたから・・・

お礼日時:2008/05/11 09:21

大型車両等で迂回しないと進入できない場所に行く場合や、道路を一時的に占有使用したい場合「道路使用願い」を警察の交通課に提出をし許可を受ければ、条件付で許可を受けられることもあります。


とりあえず、近隣の交通事故防止と迷惑防止のため、警察の交通課に相談(連絡)することです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
今後も多々あるようなら、警察に相談してみます。
とりあえず施行業者には、逆送しないよう申し入れはしました。

お礼日時:2008/05/11 09:18

それが道路工事であれば仕方がない場合もあります。


1ヵ所穴掘って通行止めにしたらそこへ行く車とそこから出る車、どちらかは必ず逆走になりますから

この回答への補足

道路工事では、ありません。逆送の先に
住宅の建築現場があるのです。その建築のための
業者です

補足日時:2008/05/08 21:10
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直接言わないで警察に通報します。



http://www.at-mag.co.jp/menkyo/bakkin.html
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この回答へのお礼

早速有難うございます。
現行犯でなくても警察に通報だけで捕まるのでしょうか?

お礼日時:2008/05/08 21:04

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