【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

うちの会社は、9時間労働のうち、1時間の食事休憩と午前午後15分ずつの無給休憩というのがあります。

実際、忙しすぎて休憩がまともにとれません。
休憩がとれないと残業とみなすとよく聞きますが、今のところその制度もない状況です。

今度残業獲得へ向けて行動したいのですが、最大のネックになるのが、休憩取った取らないの証明だと思います。

みなさんの職場はどうでしょうか。何かいい証明方法がありましたらアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

休憩時間は休ませないといけないのが労働基準法なので


労働時間には入れられません
なので残業にもできません

「休憩をとらなかったから残業手当」を認めると会社が違反になってしまうので
それを認めることはないと思います

交代制にするとか、休み時間を(労使の合意の下)ずらすことは可能です

実務上は休めなかったらそのぶん残業として算定してもいいということはあるかもしれませんが、制度にはできないので、内々でやるしかないのではないでしょうか

午前午後15分ずつの無給休憩はなくすことは可能と思います
公務員とかなのでしょうか
逆に休憩時間を有給にすることも可能です
その線で交渉してみてはいかがでしょうか。

忙しくて取れない・・というか自主的に作業をせざるをえないことはあるのですが・・・・


http://www.roudousha.net/kyuukei/Work3kyuukei001 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

私の考え自体が間違ってたんですね。

お礼日時:2008/05/12 12:37

<休憩がとれないと残業とみなす



そうではなく、労働基準法に従えば「取らなければならない」のですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

休憩は取るべきものなのですね

お礼日時:2008/05/12 12:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!