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うちの店舗は休憩室が線路を渡った一室にあります。
電車が来なければ片道5分、来れば10分くらいかかります。

この休憩のための移動は法律上労働時間にしてよいのですか?
店舗内は飲食禁止なので、外に必ずでなければなりません

質問者からの補足コメント

  • >>法律上

      補足日時:2019/06/12 08:37

A 回答 (11件中1~10件)

それは法令上勤務時間に含まれます。

細かくは労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
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始業前(就業後)の更衣・作業場への移動は労働とみなされます。



が、昼食時(昼食後)の更衣・移動は休憩時間内に行う事とされます。


最高裁の判例です。
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休憩時間について、


労働基準法にいては、1日8時間、週40時間、休憩1時間、休日、週1日又は月に4日以上が労働基準法で定めています。休憩時間については、会社の就業規則等に記載されています。つまり、休憩時間を朝10時に10分昼40分午後3時に10分に割って休憩時間を与えることもできるため、就業規則等に休憩時間について記載はされています。
就業時間中の休憩等は公務中であるあるが、賃金が発生しないものとして労働時間外になります。但し、休憩時間中であっても怪我や病気等になると労働災害として扱います。
朝会社に出勤のため自宅の玄関を出たときから事故等で怪我や病気をした場合は労働災害となります。就業中の休憩時間も同じです。
休憩時間を取るため、向かいの建物に異動するため行為も会社が定めていものである場合でも電車の踏切等で時間を消費したとしても休憩時間は増えることはないと思います。
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休憩時間です


移動は金を生み出しません
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サブロク協定を結んでいたりすれば 法律はある程度まで介入はしてこないと思いますが。


【労働時間ごとの付与される休憩時間】
•6時間以内の労働:休憩を付与する義務なし
•6時間超え、8時間以内の労働:少なくとも45分の休憩を付与する
•8時間を超える労働:少なくとも1時間を超える休憩を付与する
(労働基準法34条1項)
上記のように 法律では決められているので
1日を通して(基準が8時間だから)休憩時間が45分以内になってしまうようであれば
問題視されると思いますが
主様の 1日の設定されている勤務時間は何時間ですか?
又 休憩時間はどのくらいあるのでしょうか。
計算されてみられたらいいですよね。
法律上だけで言えば 其処がポイントとなってくると思います。
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この回答へのお礼

正社員なので契約上週5勤務、1日間8時間労働です

お礼日時:2019/06/12 12:59

学校の授業での移動ってどうだった?


授業始まりのチャイムがなってから移動したかなァ~。
会社も同じかも。
ただし
労働基準の規約が会社には必ずあります。
もう一度見直してみてください。
法律というより
会社の規約がモノを言うと思いますので。
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「法律」云々という前に、まずは店舗側と労働条件について「お話」「相談」「交渉」をされてはいかがですか? 気持ちよく効率的に仕事をするための環境条件ですから店舗側も相談に応じると思いますし、その店舗だけで判断できないなら本部・本社などにも相談してみてはいかがでしょうか?


双方の言い分を出し合って、妥協点を見出すのが大人の対応かと思います。
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こんにちは。



んー。法律的には移動時間は労働時間とは考えない、と判断す
ると思いますよ(労働基準法って最低範疇でしか労働者を守っ
ていないのです。月初めに4連休があれば続く24日連勤でも
合法とか言っちゃう法律なのです)。

ただしこの施設は労働環境に小さくない問題があると言えると
思います。建物の都合で改善出来ないなら、

・店舗内に飲食許可の場所・時間を作る
・昼休みを往復分20分伸ばす(休憩時間が伸びるだけで労働
 時間は同じです。帰宅時間はその分遅くなります)

このどちらかの実現を会社と交渉してみてはいかがでしょうか。
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労働から離れた時間は休憩時間です。



その時間に歩いていようが休憩室内で過ごそうが、区別はされまへんぜ。
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いいえ。

労基法では、休憩時間は労働時間に含みません。その休み時間を除いた勤務時間が労働時間です。
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