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うちの店舗は休憩室が線路を渡った一室にあります。
電車が来なければ片道5分、来れば10分くらいかかります。

この休憩のための移動は法律上労働時間にしてよいのですか?
店舗内は飲食禁止なので、外に必ずでなければなりません

質問者からの補足コメント

  • >>法律上

      補足日時:2019/06/12 08:37

A 回答 (11件中11~11件)

休憩は、必ずしも「休憩室」でなければならない理由はないので、休憩室を使うかどうかは個人の勝手と言えそうです。


そうなると休憩室を使う人だけが、移動時間分だけ余分な労働時間となり不公平が出そうですね。

ただし別の話として、移動に5分も10分もかかるような休憩室はとても不便だし、休憩にならないとも言えそうです。設備上の改善が必要ですね。
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