ハマっている「お菓子」を教えて!

去年の8月、B2ビザで6ヶ月間の滞在許可をもらいアメリカへ入国しました。今年1月ころから滞在期間の延長申請をしていましたが、4月の終わりに申請却下の通知書が届き、その日から30日以内に出国せよとのことでした。なので、期日より2日前にアメリカを出国しようと思っています。ここで質問なのですが、この場合私は最初にもらった滞在期間の6ヶ月を過ぎた時点から不法滞在者となってしまったのでしょうか?それとも、通知書に従い30日以内に出国すれば不法滞在者とはならないで済むでしょうか?因みにビザの期限は切れていません。

A 回答 (2件)

期日より2日まえに出国するのであれば、不法滞在にならないと思う。

返事待ちをしていた状態だったのだから。
命令の
その日から30日以内に出国せよ
この手紙を保存しておいて何かの時にはそれが証拠になると思います。
カンでしか答えていないけど多分大丈夫。
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私は弁護士でもなく、B2ビザ所持の経験もありませんが、かつてF1ビザでトラブルがあり、多少似た経験を持つので、それをもとにお答えします。

あくまで「参考程度」にお聞き下さい。

6ヶ月の合法滞在期間内に延長の申請をかけて、待っている間に期限が切れ、申請却下という結果になったということですよね。しかもその通知書には、「その日から30日以内に」とあるのですよね。とすれば、その通知書の日付から30日以内は合法的滞在と認めるということではないのでしょうか。合法滞在期間を過ぎてから延長の申請をかけたのならまずいですが、合法滞在期間内に延長の申請をかけ、移民局の判断を待っっていたわけですから、その期間内はペンディング状態で、不法滞在とはみなされないはずです。

私がかつて経験したトラブルは、I-20でミスがあり、修正をかけている間にI-20の期日が切れ、その後のグレースピリオド(I-20の期日が切れてから60日以内に出国しないといけない)も過ぎそうになってしまったというものでした。この時の役所からの指示は、「I-20が直るまで国内待機せよ。国外に出た場合、いつ直るか分からないので、戻るまでに直っていなかったら入国が遅れる可能性がある」というものでした。結局私は、国外に出なければいけない用事があったので、念のために60日以内に出国しましたが、出国していなかったとしても、不法滞在とはなっていなかったはずです。(役所からそう指示してきているわけですから)

ただ、ビザに関することは本当に細かい隠れた規定がたくさんあり、一概にこうとは言い切れない部分もあります。延長の申請をしたからといって、常に確実に延長が認められるわけではないので、延長をかける時点で移民法専門の弁護士さんにご相談なさっていればと悔やまれます。今からでも、今後に備えて弁護士さんに一応確認してみてはいかがでしょうか。その方が安心できると思います。弁護士さんにもよりますが、ワンポイントアドバイスなら、それほど費用もかからずに済むでしょう。ただし「移民法専門」の方を探すことをお忘れなく・・・
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