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ネットオークションなどで見かけるのですが、ジャニーズのコンサートに持って行くうちわを作って売っている人がいますが、違法ですか?
違法でなければ私もやってみようと思うのですが。
タレント名が入っているのでもしかして違法なのかと思って気になって質問させていただきました。

たとえば木村拓哉さん応援うちわという商品名で売るとフルネームが入っているからだめだとか。
拓哉とだけ入っているうちわなら大丈夫とか。
拓哉とだけ入っているけれどもSMAPのカテゴリーに出品するとだめだとか・・・
そういう難しい事があるのかなぁと思いまして・・・
調べても難しい文章ばかりでよくわかりませんでした。
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.2です。


>>たとえばジャニーズとか木村拓哉とか名前を特定しないで、手作りうちわ「拓哉」とした場合はどうなりますか?
それでも肖像権侵害になるのでしょうか?

なります。
名前を出さずにしても写真だけで「木村拓哉」だと
分かると侵害になります。
貴方が木村拓哉もしくはジャニーズ事務所の許可を得ているのなら
なりませんが、個人に許可など出さないでしょうね。
肖像権以外でも商標登録の云々にも触れている可能性があるので
やめておいたほうが身のためですよ。
別に、製作をしてはいけないと言いませんよ。
そんなことを言ったらコンサートに来て手作りうちわで彼らを応援している人も侵害の対象になってしまいますし。
ただ、売るのはおやめになったほうがいいです。
おそらくオークションの出品規約にそういう類のものを出品すること自体が禁止になっていると思うので確認しておいた方がいいですよ。
下手したら、貴方のID消去とかにもなりかねませんし。
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この回答へのお礼

そうですか。
難しいんですね。
やめておこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/04 19:06

>>たとえばジャニーズとか木村拓哉とか名前を特定しないで、手作りうちわ「拓哉」とした場合はどうなりますか?



木村拓哉やジャニーズの写真を使うだけでアウトです。
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コンサート会場でジャニーズ公認のものであれば


オークションにかけて大丈夫でしょうけど
個人製作のものだったら
出品を控えた方がいいですよ。

肖像権侵害とかで裁判沙汰になったら、
弁護士費用とかかさみますでしょうし
色々と大変なことになりますよ。

この回答への補足

そうなんですか。
ありがとうございます。

たとえばジャニーズとか木村拓哉とか名前を特定しないで、手作りうちわ「拓哉」とした場合はどうなりますか?
それでも肖像権侵害になるのでしょうか?

補足日時:2008/06/04 01:40
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個人で作ったら、肖像権の侵害になると思います。

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