不倫相手には「今の妻と離婚して結婚しよう」と何度も話しをしていましたが、
現在の妻と離婚の条件に折り合いが付かず、このまま離婚しても周りがみんな不幸になるだけと思い、
離婚は断念して今の妻と仲直りをして結婚生活を続けて行くことになりました。
不倫相手の心の傷を察してくれて、妻は不倫相手に対して慰謝料の請求は行わずにいたのですが
不倫相手から口頭で3百万円の慰謝料を要求されています。
不倫の期間は約4年、一度妊娠して中絶もさせている為、慰謝料が請求されるのは
当然の事と思っているのですが、3百万円もの大金を要求されて困っています。
できたら金額を下げてもらう要求をしたいと思っているのですが
どういう風に交渉をしたらよいでしょうか?
なんとか、弁護士等の他の人に頼らず二人の間で解決したいと思っていますが
解決できない場合は頼らざる得ないと思っています。
尚、相手に対しては暴力、誹謗中傷、冷たくした等の行為は一切ありません。
そして、自分も深く反省しており、慰謝料は払うが少し待って下さいと言って
相手も冷静に対応してくれてますが、早くして払って欲しいと要求されてる現状です。
こんな、どうしょうもない男ですが、どなたか良いアドバイスをお願い致します。
No.1
- 回答日時:
あなた女の体を馬鹿にしてるんですか?
中絶ってどれほどの苦痛か理解できてるんですか?
あなたに非がないと思うのなら是非弁護士を介入してください。
やましい心があるからできないのでしょうけど。
まあ不倫相手もあなたも自業自得です。
奥さんから慰謝料請求されないようくれぐれもきをつけてくださいね。
No.2
- 回答日時:
300万、借金して払えば済むでしょ。
遊んでおいて、契約不履行。逆の立場だったら、300万ぐらいが妥当だと思いますけど。
婚約と中絶まで行っていて、捨てるわけでしょ。
いままでタダだったんだから、一括返済してください。
弁護士を通しても、同じぐらいの費用がかかりますし、下手すると、刑事に発展する恐れもあります。(相手も弁護士立てますから。)
No.3
- 回答日時:
中絶手術は本人が中絶に合意しなければ、中絶手術ができないません。
よって、合意して中絶したのであれば、法的には、原則として慰謝料請求は認められないと考えます。ただ、原則としてということですし、現在、妊娠中で、不倫相手からの中絶を求められている場合は、交渉次第の面があると思います。
会社にばらすといわれて慰謝料を要求されている
恐喝して金銭を要求するのは、恐喝罪になります。
不倫(不貞行為)の慰謝料請求するのであれば、合法的にすることをお勧めします。
また、金銭を要求しなくても、脅して要求すれば脅迫になる可能性があります。
って書いてました。参考までに。
参考URL:http://www.kazu4si.com/furin/furin.htm
No.4
- 回答日時:
じゃあ 奥様に相談して
奥様から 彼女に慰謝料請求させればいいじゃないですか
どちらもうまく収めようだなんて無理な話です
弁護士に相談するのが一番の方法だと思います
No.5
- 回答日時:
結婚をちらつかせて4年も不倫でつなぎとめた上、中絶までさせて挙句に嫁とは離婚しませんので別れてください・・・・最低男ですね。
じゃ逆にいくらなら払う気があるの?
彼女も不倫であることはわかっていたのですから非はありますが、あなたが「結婚」を何度も言っている4年間はあなたが思っている以上に長いですよ。女としては4年の間に歳をとり今から他の相手を探さなくてはならないショックは大きいですね。しかも中絶までさせられて。
300万が大金で払えないといってますが、彼女に4年間はその金額で取り戻せないです。困るくらいなら全部しなければ良かったことです。
どうしようもない男なんて自分で言ってる場合じゃないでしょ。
最後の始末くらいやりなさい。
kero-gunsoさんの言葉とても重く彼女の事を真意に考えてくれてるのだと思います。ありがとうございます。
300万円は、結婚生活もあり子供もいるので借金すらできない状況ですが、
他のご回答を参考に、私のできる限りの事をして誠意を見せようと思いました。
ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.3のページによれば賠償責任があるのは不倫相手のようです。
>夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、
>自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例 )
今回は相手に賠償責任が発生するようです。
一般に不倫相手に「妻と別れたら君と結婚する」と言われて信じてしまい遊ばれるというのはよくある話です。
結婚資金を騙し取る結婚詐欺でもありませんし、不倫・妊娠・中絶は両性の合意があってのことですから
一方的に男性に非があるわけではありません。
あくまで民事ですし「会社にいいふらす」等あればそれは恐喝です。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
300万円・・・安いものでしょう・・・
妻から慰謝料を請求させて、相殺などと言う案もありそうですが・・・
その様な事を持ち出すと、男が廃ります・・・
お金と言うよりは、誠意を見せて欲しいと言うのが本音の様には感じます。
誠意とはなにと言うと、難しくなってしまいますし、もう縁が切れるわけですから、結局はお金に帰着してしまうでしょうね・・・
安くしようなどとは考えずに、とりあえず用意できるだけのお金を用意して、残りの分をどうするかを相談されると良いのではと思いますが。
もし、その用意できるお金の額次第では、それでかたがつくかも知れませんし・・・
まあ、良い案などはありません・・・
しかし、下賎な言葉ですが、良い思いもされたのですし、授業料と思えばこれからの戒めにもなるでしょう。
酷い言い方にはなりますが、お金でかたがついている間は簡単です。
お互いの気持ちもはっきりしますし、ケリがつきます。
それが奥さんの為にもなるでしょう・・・
泥仕合になると、お金云々よりも大変な事態も世の常です。
出来るだけお金をかき集めて、一日も早い解決を・・・
相手にも奥さんにも、男を見せる場面です。
No.8
- 回答日時:
払ってすっきりするしかないんじゃないの??
4年、週1で合ってたとして57回×4=228回
風俗で2万換算したら約450万。
中絶させた精神的・肉体的な慰謝料に100万
結婚を破棄した事で200万
合計約800万程度の事はしてるんです。
奥様と別れても同等の慰謝料が発生してる事でしょうし
きっちりけじめ取ることでしょうね・・。
No.9
- 回答日時:
こんにちはー
これは、その不倫相手によるものと思われます。
若い女性を4年間の間好き放題したのであれば、心情的に許しがたく300万円は妥当な線、いや、少ないくらいだと考えます。
仮にある程度その女性が年齢もいっていて、なおかつ、遊び人タイプであれば値切る手はあります。
これは法律どうこうではなく、道義的な問題です。
法律的なことで良いのなら、逆に1円も払わなくて良い方法を私は知っていますがそうでないと思います。
No.10
- 回答日時:
法的には支払わなくてもいいんじゃないでしょうか。
あくまで彼女との関係は「恋愛」関係ですし、別れて結婚の約束といっても既にあなたは結婚しており、「婚約していた」とは言い難いので。
また彼女もあなたが妻帯者と知っていて不倫関係になったのであったら、そういったリスクも予見できたはずです。
また中絶に関しては、二人の同意で中絶したので、法的にあなたには全く責任はありません。
なので恋人関係にあった二人が別れた場合、いちいち慰謝料は払わないように、そもそも慰謝料を支払う必要はありません。
あなたが感情的に彼女が可愛そうだから支払わなくては、と思っているのであれば、それは間違いです。
ここにはあなたが払いなさいという回答もありますが、ここの質問に彼女から「別れた不倫相手に慰謝料300万円を請求したいのですが、どうでしょうか?」という質問があれば、彼女が非難されるでしょう。
つまり不倫関係の被害者は彼女でもあなたでもないということです。真の被害者はあなたの奥さんです。
もちろん支払わないと突っぱねるとこじれる可能性もありますが、あくまで不倫関係については、あなた"だけ"が悪いわけではないので堂々としてください。
もしかすると彼女から吹っかけられている可能性だってあります。
まぁ、それでも彼女が不憫だと思ったら慰謝料ではなく「手切れ金」としてあなたが包めるだけ包んで渡したらどうでしょう。
あとこれからは奥さんのみを大切に愛してあげてください。
非常に参考になりました。
冷静なご回答ありがとうございます。
彼女には申し訳ない気持ちがあるので、できる限りのお金は支払おうと思います。
手切れ金にしろ慰謝料にしろ誠意を見せたいと思います。
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