プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて下さい。
うちの犬をペット美容室に連れて行きトリマーに抱き渡した直後、相手に噛み付いてしまいました。
「大丈夫ですか?」と聞くと「大丈夫ですよ」との事だったのですが、その日の夕方になって店側から「トリマーの子を病院に連れて来ている。治療費を払いに病院に来てくれ」と言われました。
病院に行くと、オーナーという男から「ウチには現在トリマーが怪我をした子一人しかいない。明日から店が営業出来ない」と言われ治療費に加え慰謝料まで請求されています。
ちなみに、怪我の具合は右手親指の付け根に少し血が滲んだ程度で、全治3日、用心して一週間ぐらいです。
こういう場合、飼い主側に全支払い責任があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

No.3です。


治療費の支払いまで済んでいるのなら何も怖いもの有りません。
休業補償なんてとんでもありません。
散歩中に人に噛んだという話とは全く違います。
ショップは当然、『犬は噛む生き物』という認識を持っていたはずです。
つまり、危険予知が出来なかったのは店の責任です。
逆にmetabotaroさんのその日の予定が台無しになった事に対して、文句を言って良いくらいです。
その店は普段からあまりはやっていないのではないでしょうか。
これを良い事にたかろうとしていると思います。
この店は長くは持たないでしょう。
昨今サロンの競争は激化しているそうです。
サービス業がお客さんにたかるようになればおしまいです。
もめるようであれば消費者センターにご相談されてはいかがでしょうか。
動物病院で獣医師さんとか看護士さんが噛まれたり引っ掻かれたりする話はよく聞きますが、治療費とか慰謝料の請求があるなんて聞いた事ありません。そんなことしたら動物のプロである病院の恥だと理解しているからですね。
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なんどもすみません。


気になったので業界の人にこの件を話したら、通常、どこのお店でもこのような事があり得ると困るので保険に入っているそうです。
従って2重取りの可能性が高いです。
悪徳サロンのようですね。
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この回答へのお礼

親身にご回答下さいましてありがとうございます。
客に対してこのような請求をしてくる時点でほぼ悪徳は間違いない気もしています。
オーナーという男も服装や態度からしてチンピラ気取りです。
法的手段も辞さない方向で考えていこうかと思っています。

お礼日時:2008/07/10 22:21

トリマーさんの立場と経営者では当然違った対応もあると思います。


私ならこのような店にはもう行きませんし、犬仲間にも事の顛末を話します。
あまり極端にやると風評被害扱いされて訴えられる可能性もありますが。。。
これは動物病院でも同じです。
口コミ商売は対応が悪いと命取りですね。
そのようなことも判らないお店とはさようならして下さい。
おもしろくないかもしれませんが、今回は手切れ代わりに有る程度相手に支払う程度です。
手にちょっとした傷で大騒ぎされたら、これからはトリミングに出せませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一応、こちらでも昨日からネットで色々と調べてみましたが、法的には飼い主側に支払い責任はないようです。が、すでにトリマーに対する治療費は支払っています。
オーナーの男の言う「店の補償」まで払う義務はありませんよね?

お礼日時:2008/07/10 17:59

元トリマーの世界にいました。


トリマーは犬が噛む動物である事は重々承知です。
噛まれるのは当たり前の世界でもあります。
噛まれないように犬に接するのがプロであり、たとえ噛まれても黙っているのがプロです。

そしてその位の怪我で仕事を休むのはありえないかと。。。。

お店の対応がなんかずれている気がします。
弁護士への相談をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
最初に大丈夫だと言ったトリマーの女性はプロの発言だということは私にもわかりますし、可哀想な事をしたな、と思います。
が、直後に「お宅の犬がトリマーに噛み付いて大変な事になっている。すぐに引き取りに来て下さい!」と凄い剣幕で実家に電話をかけて来たらしい女の店長とオーナーの男の態度に不満を感じています。

お礼日時:2008/07/10 00:03

これまで過去に、人を咬む、または咬みそうになったことはありますか?


もし、そういうことがある、咬む可能性があるのにトリマーにその旨を告げていなかったとしたら、賠償責任は0とはなりません。
とはいえ、トリマーという犬をそもそも扱う仕事である以上は、咬まれる危険性は当然ある程度認識していなければならないものですから、100%買い主の責任はあり得ません。

もし危険性があることを告げていて、それでも咬まれたということだと、買い主の責任はかなり低くなるでしょう。買い主の過失はないと判断されることもあるかと思います。

でもう一つのご質問では治療費等相手に対する賠償のみならず、店に対する賠償ですが、これは全額というのはまずあり得ません。
まず、そもそも先に話したように買い主の過失責任が100%ということはそもそもないと考えて良いし、更に咬まれるという事故はこの世界では珍しいというものではなく、絶えず事業リスクとして存在している物ですから、営業できない損害というのも、全額認められる物ではないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
その店には以前から何度もトリミングに犬を預けていましたし、過去に他店でもトリミングの際にトリマーに噛み付くというような事はなかったので、今回も特に何も告げてはいませんせした。
たまたま犬の機嫌が悪かったのか・・・

お礼日時:2008/07/09 22:58

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