プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルの通りなのですが、YAHOOオークション アダルトDVD(海外もの)は出品違反ではないのでしょうか?
ヌード: ◎
アンダーヘア: ◎
とあるのですが、ヘアはOKになったのでしょうか?
同じものを頂いて処分に困っているのですが売っていい品なのですか?詳しいかた教えてください。

A 回答 (2件)

くだんのDVDが日本で刑法に定める「わいせつ物」と扱われるかどうかは捜査当局と裁判官が判断することですので、軽率な取り扱いは禁物です。



さて、わいせつ物の疑いのある物の取り扱いについては、以前に似たような質問がありました。そこでの私の回答を再掲します。
「違法なアダルトビデオを購入してしまった時」のNo5です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4132903.html

結論は
「わいせつ物に該当するDVDであっても、購入すること、自分で見る目的で所有することは日本の法律では処罰されない」
「不要であれば、再生できないようにハサミで切って、中身が見えない袋に入れて捨てれば日本の法律では処罰されない」
「第三者に譲渡すれば『有償無償に関わらず』違法」
「自宅で上映会を開けば違法」
です。

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「裏ビデオ」の類ですが、

「購入すること」
「所持していること」
「捨てること」

はいずれも違法ではありません。ですので、質問のケースであれば何も心配する必要はありません。DVDであれば、要らなくなったら、鋏で切って再生できなくして、中が見えない紙袋にでも入れて捨てれば済みます。

裏ビデオの類が違法性を帯びるのは
「日本国内で他人に譲渡すること」
「家に知人を集めて上映会を催すこと」
などです。

法的根拠は刑法175条です。
刑法
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.22
(わいせつ物頒布等)第175条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

罰せられるのは
「頒布」(他人に譲渡すること)
「販売、及び販売目的での所持」(そのものズバリです)
「陳列」(上映会を開くこと)
などです。

この中で素人が一番陥りやすいのは「要らなくなったので友人にタダで譲った=頒布」ですが、そのような案件で、刑法175条で逮捕・起訴されて有罪判決が出たと言う例は聞いたことがないので、「警察はそこまで取り締まらない」と考えてよいでしょう。

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この回答へのお礼

判断はこちらでは出来ないのであげました。
詳細なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/29 08:02

ご指摘の商品がどの程度のものなのかわからないですが、ヘアは動画でもいまどきは解禁されているといってもいいでしょう。

性器そのものが写っていない限り事実上は規制されていません。

またもし性器が写っていたとしてもそれを売ったものが処罰の対象になっても、所持しているだけでは罪に問われることはありません。ご心配なく。
どうしても不愉快だったらパリパリに割ってプラスチックごみとして捨ててしまえばいいのでは?
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この回答へのお礼

いえ廃棄するのが問題ではなく売れることが出来るなら売りたいなと思ったんです。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/29 08:02

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