【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

乗用車を運転される方は、通常交差点の右折についてどんな考えがあるかお聞きしたいと思います。
現状で一般的に多い右折方法は、青信号の時、道路センター付近まで進行して、対向車の直進妨害にならない位置で待機し、対向車の車の切れ目をねらって右折開始すると思います。対向車の切れ目がなく右折できなかった場合、交差点内で正面の信号が赤になるのを待って、対向車が来なくなってから右折開始すると思います。それは左右の信号が青に変わるまでのほんの数秒間の間のうちに素早く行っていると思います。
何を言いたいのかと言いますとこの右折方法ですが現行の道路交通法ではこれ全て違反となるんです。
現行法では右折不可能と判断される場合は停止線で停止して待っていなばければいけません。つまり次々切れ目なく対向車が来るラッシュ時では右折は永遠に不可能となることになります。道路中央に停止線がひかれているところはいいのですが、そうでないところではすべて違反となります。この現実離れした道路交通法をどう思われますか?
 だいぶ以前に朝のラッシュ時、この問題に遭遇しました。朝のラッシュ時に右折しようとして交通ルールをしっかり守っていた1台の車がありました。その車は、交差点内ではなくその手前の道路の停止線で停止しているため、信号が何度変わっても延々と右折できませんでした。そのため後続車から一斉に大量のクラクションの嵐を受けていました。後続車の中の勇気ある人がその車に向かって中央まで出ろと指示しました。その車はしぶしぶ道路中央で停止して、その後に一般的な多くの人がやる右折方法で右折していきました。当然道路交通法違反です。
そう、そのクラクションの洗礼を受けていた車の名は黒と白の2トーンカラーのあのパトカーという乗物でした。^^ 
 武勇伝~武勇伝・・・武勇伝~武勇伝・・・

A 回答 (5件)

そんな道交法はじめて聞きました。

この回答への補足

はい、私の友人の話でもありますがラッシュ時ではない時、右折しようと(停止線が交差点ではない)交差点で中央部にはいったところ、即効警察につかまり違反キップ切られておりますので、間違いありません。
そのときの説明も対向車がある交差点では右折する際は道路んぼ停止線で停止して安全に右折できるまで待つように指示されたそうです。

補足日時:2008/08/02 22:54
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その警察の人には後続のクラクションを鳴らす暴走族みたいな連中を


公務執行妨害で検挙して欲しかったですね。って無理か。

この回答への補足

はっきりいいましょう
あのときこの行為(右折のため停止線のない交差点に進入したこと)
に対して「これは道路交通法違反だ」とパトカーの運転手自身が叫んでました。もちろん警察官です。まわりの人達(一般の通勤車)は
「われわれはそうやっていつも右折しているからあんたら(警察)がそうやって曲がっても違反だとは思わない。」と行うと警察が右折していきもとの平穏な交差点に戻りましたよ
それと右折の仕方については教本を読めば書いてあります。
更新講習でもらえる教本のでもいいですし、直接、右折の仕方については警察に尋ねられてもいいと思います。きっと驚くと思います。

補足日時:2008/08/02 23:29
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ペーパードライバーです。



>右折のため停止線のない
ということは
>交差点に進入し
てはイケナイということになるのでしょう。当然のことと思います。

で、その白黒の車の例ですが、
停止線で停まっていようが、交差点に侵入しようが、対抗車線の混雑状況に影響するものではありません。
では、なぜ、状況が変わって右折できるようになるのか?
交差点に侵入することで、対向車線の車両に対し、明確に右折の意思表示をして、それが伝わるからでしょう。そのために、信号の変わり際に無理やり交差点に侵入して交差点を通過しようとする車が、そうしないで停止するから、右折する余裕が生まれるのだろうと思います。
でも、狭い交差点で右折のために侵入してしまったけれど、渋滞のために右折もできず、信号が変わってしまって、直進車両の邪魔になり、かといって後退もできなくなるドジな車って結構目にします。
歩行者からすると、前進してきてゼブラゾーン上に停まる車が迷惑です。
そういうことを考えると、交差点に侵入してはいけないというルールが間違っているとは思えません。
むしろ、対向車線を直進してくるドライバーの状況判断に問題があるように思いますが、現実的に交差点に侵入できる余裕があるなら『右折のため停止線』をもうければいいことですし、信号機で解決できるのではないか、と思いますが、ペーパードライバーの浅知恵でしょうか。
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この回答へのお礼

主題に沿った回答ありがとうございます
そのとおりですね。
不思議なことにペーパードライバーさんの方の答えはそのとおりだと思います。右折用信号を付けるか、道路センターまで停止線を早々に引けばこの問題は解決すると思います。
ですが、現実では、道路センター付近に停止線が引いてあるのは国道のまだ一部にすぎません。
警察の考えではどうやらラッシュ時はこの右折方法を黙認するという方針らしいです。つまり通常一般時間帯とラッシュ時はルールが別らしいです。(メチャクチャ)
この右折方法で捕まった前出の人の話によると警察はちゃんと法律のどこそこに書いてあると言ったそうです。
(パトロール中のいいかげんな警察もいるので注意も必要です。万一言っていることがおかしいと思ったら、その場で必ずその法律の何条に書いてあるかを確認して本当に自分が納得ができるまで絶対認めるべきではないでしょう。こんな罰金は自分だったら許せないので)

お礼日時:2008/08/03 12:25

この部分の道路交通法を変更する必要があるかどうかをどこかそれが可能なところに検討してもらう必要があるような気がしました。

この回答への補足

気持ちだけ1000ポイント贈呈いたします

けっこういろいろ回答されて信頼されているにもかかわらず
高慢にならずこのように謙虚な人は私の理想・目標でもあります。
胸がスーッとしました^^
気持ちイイですね

補足日時:2008/08/04 00:56
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
この右折の方法はみな自然な形で問題点に気づくこともなく教習所で習っています。その当時はよく深く考えることもなしに・・・・
それで現実の大きな矛盾に気づくことになりますね。
今教習所にいってる方はこんな場合はどうするのか教官に聞いてみたらいいと思いますね。
右折する際はラッシュが過ぎるまで道路の停止線で待つのが正解だとすれば、こんな迷惑千万なルールはありませんからね。

お礼日時:2008/08/04 00:35

道路交通法は その規定が全てではありません。


例えば、60キロの国道を例え120キロの速度で走っても
捕まりません、先頭ではない限り。
その場合、交通の流れに乗っているからです。

右折もその限りではありません。
停止線での待機では信号切り替わり時の発進に間に合わない
そういう判断が成されれば、前へ出ても問題ありません。
その場合、交通の妨げになる行為をしない(前へ出過ぎない)事が前提となります。
その場合のパトカーは、対向車が多い状況で信号を何度も
パスする可能性を予測できていたでしょうから、
停止線で止まっている事が違法です。
事実、『円滑な交通の流れを妨害する行為』に当たりますからね
だから停止線で止まるというのは、
『通常の停止位置』であって『状況判断』でドライバーが
安全と判断できる範囲で移動しても違反にはなりません。

高速を走っていて豪雨になり最低速度以下に落として走るのと
同じです。最低速度は『通常の最低速度』であり
『状況判断』で それ以下に落としても捕まりませんよね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これが全ての人の共通認識であればいいのですが。
回答者さんはどの立場の人かというと一般人とあり、あれ?少し残念
その道の方の発言であれば、よかったのに。
でも全く一般人でもないような気がしますね。かなりこの道に精通されている方とお見受けしました。

いい発言がでてきたのでもう少しあけておきます

お礼日時:2008/08/04 08:08

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