
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法としてだけ考えれば、年次有給休暇を与えられていれば、それを行使するのは労働者の自由です。
ただ、会社が「その日に休まれるとどうしても事業継続に困難をきたす」という合理的な理由があれば「時季を変更させる」ことはできます。
(休みを取る理由等、他の理由で年休行使を制限したり時季をずらさせることは、一切認められません)
とまあ、法律論ではこうなるのですが、現実はこればかりとはいきませんよね。
それで、上司や先輩に申し出て了解が得られれば、これが一番です。
他に気にする必要は、特にないでしょう。
nitto3さんがおっしゃるとおり、新人であれば休暇もとりやすいですしね。
なお、法律上年次有給休暇を与えなければならない条件の一つに、雇用されてから6ヶ月以上というものがあります。
つまり、今年の新入社員には、法律的には夏休みの季節には有給を与える必要はないわけで、既に有給が与えられているのは、(その意味では)良い会社ですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/10 21:04
入社してから月割りでその年度の有給をいただいたので、それを使おうかなと思っていました。たしかにいい会社かもしれないです。どうもありがとうございました
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