プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

故人名義の銀行預金や郵便貯金を相続する場合に関して以下の点について教えて下さい。

1.銀行や郵便局は、故人の死亡を新聞報道や相続人からの届け出などにより知った時、その預金の入出金を差し止めますね。もし、銀行や郵便局が口座入出金差し止めをする前に入金或いは出金があった場合は、どうするのでしょうか?
又、銀行や郵便局に故人の死亡を届けず、彼らもそれを知らず、普通に出し入れを続けた場合、後日税務署から指摘されることはあるのでしょうか?

2.故人の死亡及び故人名義の預貯金の相続の届け出・申し出を受け付けた時、その銀行・郵便局は、故人名義の預貯金の名寄せ作業(含・他店分)をするのでしょうか? 名寄せ作業の結果、同一人物の預貯金とみなされたものが複数の店にわたって発見された場合、届け出受付店以外の預貯金に関しても当該通帳と印鑑があれば、相続手続きに応じてもらえるのでしょうか? 又、その場合、同一名義でも住所が異なるなどにより同一人物かどうか不明の場合、銀行・郵便局はその分も故人のものかどうか確認してくれるでしょうか? (確認の過程で、別人のプライベート情報が知れる可能性があうのでこれは難しい?・・・とすると相続人の申し出ベースということでしょうか?)

3.故人が任意団体(株式会社などの法人格のない団体・グループ)の代表者になっている場合も故人の預貯金とみなされて、相続の対象とされるのでしょうか?この場合、その預貯金の出資者が、故人自身か当該任意団体の他メンバーかは、名義だけでは不明だと思うので、本来は相続預貯金の対象ではないと思うのですが。単純に代表者死亡を理由に代表者変更をすれば済む話ですか?

以上、部分的にでも結構ですので、ご指導頂ければ有難いです。

A 回答 (3件)

>口座入出金差し止めをする前に入金或いは出金があった場合は、どうするのでしょうか…



届出印やパスワードが合致していれば、出金するでしょう。
もちろん、明らかに他人と分かる人物であれば出金したりしませんが、従前より家族が出入りしていた支店ならじゅうぶんに考えられることです。

>普通に出し入れを続けた場合、後日税務署から指摘されることはあるのでしょうか…

税務署が関与することがらではありません。
あとで、相続人同士で内輪もめの種になるかもしれないというだけです。
他の相続人が司法の場へでも訴えれば、税務署ではなく、検察庁と裁判所のお世話になることになります。

>故人名義の預貯金の名寄せ作業(含・他店分)をするのでしょうか…

自店分しか照合しないでしょう。
信用組合とか JA とか小規模の金融機関なら、他支店分もということはあり得るでしょう。

>届け出受付店以外の預貯金に関しても当該通帳と印鑑があれば、相続手続きに応じてもらえるのでしょうか…
>その場合、同一名義でも住所が異なるなどにより同一人物かどうか不明の場合、銀行・郵便局はその…

そういう細かいことは、それぞれの金融機関によって対応は異なります。

>任意団体(株式会社などの法人格のない団体・グループ)の代表者になっている場合…

聞くまでもないでしょう。
それは任意団体のものです。
代表者が死んだら金は遺族に取られるとしたら、誰が安心して代表者に会の金を預けるのですか。

>その預貯金の出資者が、故人自身か当該任意団体の他メンバーかは、名義だけでは不明だと思うので…

そのために、団体名 (+代表者名) での口座を開くときには、会の規約を提出させ、会の性格、会費の徴収方法その他を金融機関は把握しています。

>単純に代表者死亡を理由に代表者変更をすれば済む話ですか…

とうぜんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

逐一、ご回答頂き、有難うございました。
名寄せ作業と任意団体の代表者の場合について一番知りたかったので、大体の傾向が理解でき、助かりました。

お礼日時:2008/08/20 19:54

1.税務署から指摘という部分は意味がわかりませんが、金融機関が知らなければ、入出金はできます。

もっとも、金額が大きくなるとわかりませんが、、、。

2.ペイオフの対応で、名寄せは進んでいるはずですが、不明な部分も当然あるでしょう。

3.口座開設のときに規約を提出するはずです。また、ペイオフの関係で、銀行などから規約の提出を求められます。規約上、代表者が交代する規定があり、代表者や役員が変っても組織が存続するのであれば、その預金は代表者個人名義のものとは名寄せされません。手続きしていなければ、したほうが良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ANo.1さんもおっしゃっていましたが、任意団体の場合は規約を提出するのですか? それならその団体と代表者の関係がよくわかりますね。
有難うございました。

お礼日時:2008/08/20 19:56

>後日税務署から指摘されることはあるのでしょうか?


 相続人が、故人の預金を引き出したら、当然指摘(引き出した意図を聞かれる)されますよ!
 もし、故人の債務整理などに使ったなら、よいのでしょうが、相続人の生活費や遊興費なんかにつかったら相続税請求されるに決まってます。
 税務署は、国民のサイフの行方を日々、目を光らせているのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あとから色々指摘をされるのは気持ちのよいものではありませんね。
そのようなことのないようにしたいと思います。

お礼日時:2008/08/20 19:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!