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お世話になります。

契約書に収入印紙を貼付し、割り印を押したのですが、契約書の内容が間違っていました。
税務署に持って行きやすいようにと、印紙のまわりを切り取って渡されたのですが、本日ネットで調べていたら「切り取らずに文書ごと持っていくこと」とあります・・・。
もう本体はありません。(T-T)

還付を受けるのはやはり無理でしょうか。

A 回答 (2件)

残念ですが、文書の内容で判断するので・・・無理です。


リンク先からの一文です。ご覧になったでしょうが。

『税務署長は、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を
 確認した場合には、その文書にはられている印紙に「過誤納処理済」等と
 表示した印を押して返戻するほか、過誤納金を還付することになります』


あとは・・・金額が大きくなければ、上手くはがして領収書に使うとか。
割り印の上から再度 印鑑を被せなければなりませんが。
処分されるよりはまだやってみる価値はありそうです。。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

Pomona_gc 様、ご回答いただき ありがとうございます。

参考URL拝見させていただきました。還付は難しそうですね…
2,000円の収入印紙でしたので、還付できないのは残念です。
(T-T)
教えていただいた方法で頑張ってみます。

ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2008/08/28 12:58

>印紙のまわりを切り取って渡された


>還付を受けるのはやはり無理でしょうか
>本体はありません。
当たり前でしょう。これではなんの書類でどこが間違って廃棄にしたのか、さすがに優秀な税務署吏員といえども全然分からないでしょう。
それを還付していたら、使用済み全ての印紙の還付をしなければならなくなりますね。何のための印紙か、税金が取れなくなりますよ。
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この回答へのお礼

naocyan226様、ご回答ありがとうございます。
やはり書類がないと無理なのですね。

お礼日時:2008/08/29 12:16

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