これ何て呼びますか Part2

平成14年12月より、廃棄物処理法によるダイオキシン等の規制がさらに厳しくなったようですが、家庭での小型
の簡易な焼却炉を使用することも全面禁止なのでしょうか。また使用しつづけた場合どのような罰則があるのでしょうか。法律はあまり分かりません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

参考URLは川崎市の「くらしとごみ資源物に関するホームページ」です。

ここの右下「お知らせ」の中に『廃棄物(ごみ)の焼却について』に記述が有ります。
但し市民向けに書かれていますので必要部分のみです。
(HPでは罰則の表示はされていません。リンク先だと罰金個人20~50万円?/企業?一千万円みたいですが、他にも県/市条例などの規制も有るので止められた方が賢明だと思います。....ハッキリしなくてすみません。)

※HPの内容は川崎市の場合です、他の自治体とは違う部分が有りますので御承知下さい。


点火の始めから完全にゴミが焼却終る迄の間、燃焼ガスの温度が800度以上をキープしなければならない事になっていますので、これでは家庭用も含め殆どの小型焼却炉は使えなくなったみたいですね。

でもたき火で焼き芋は焼いても良いみたいです。よかった(^o^)

参考URL:http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/men …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり、800℃以上という規制では家庭用では無理なようですね。
簡易な焼却炉を買うのはやめにします。
なにしろ、住んで居るところが田舎なものでどうしても
使いたくなってしまいます。
でも、まだまだ販売しているところもあるみたいですね
おかしいな?
ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/24 09:58

家庭用焼却炉も駄目です。

廃掃法にふれるます。
たしか、罰金だったと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり駄目ですよね。
そういえば、ホームセンターなどにも
あまり見かけなくなりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/24 09:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報