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現在、個人でのゴミの焼却は禁止されていますが、ネットで「高熱でダイオキシンや煙を出さないため合法である」小型焼却炉や家庭用焼却炉という物が販売されているのを見かけました。
私はあまり法に詳しくないので、町のゴミについてのホームページなどで調べてみても、個人で処理してはいけないという事しか分かりません。
ゴミの処理の仕方についての規定をクリアしていたり、どこかから許可を貰えば合法なのでしょうか。

A 回答 (3件)

小型焼却炉や家庭用焼却炉での焼却は何であろうと違法です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の3項は田畑での先祖代々行われて来たモミやワラの焼却はいいですよと言うことです。小型焼却炉や家庭用焼却炉での焼却は廃棄物焼却場として自治体から求められる試験成績表を定期的に届けなければなりません。それには、排出するガスや出来た灰に有害物の無い第三者機関証明書(費用は30万円/1回くらいです)が必要です。その労力を考えれば指定の日に、指定の場所にゴミを出す方が楽と思いますよ。
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>小型焼却炉や家庭用焼却炉という物が販売されているのを



特に、法律等により規格が決まっては、いないようです。

焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の、第16条の2第3号によりますが、最後に記載されている「政令」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」になり、その中の第14条第5号によっているようです。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の抜書きです。
(焼却禁止)
第一六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条の抜書きです。
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第一四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
 一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの


絶対に正しいのかは、法曹関係者ではありませんので、あくまでご参考まで。
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焚き火禁止の場所では使えないようです



多分ど田舎以外使えないと思いますが

貴方の住む市区町村に聞いてみましょう。
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